請願・陳情
- 市政について要望や意見があるときは、どなたでも市議会に対し、「請願」や「陳情」を提出いただけます。紹介議員があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼び、東広島市議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
「請願」は、その内容により関係する委員会の審査を経て、本会議で採択・不採択のいずれかの決定をします。結論が出たものについては請願者に通知するとともに、採択された請願は市長に送付したり、国や県など関係機関に意見書や要望書を提出してその実現を求めます。 - 「陳情」は、件名、陳情者等を陳情書等受理状況一覧表として取りまとめ、本会議で報告し、また、全議員にその写しを配付しますが、議会としては審議を行いません。
- 請願・陳情の提出方法
請願・陳情は、文書で行うことになっています。様式は特に決まっていませんが、「件名」、「要旨」、「理由」、「提出年月日」を記載して、議会事務局に持参または郵送により提出してください。
個人の場合は、「住所」、「氏名」、「署名又は記名押印」、
法人などの団体の場合は、「名称」、「所在地」、「代表者の署名又は記名押印」が必要です。
なお、請願の提出は市議会議員の紹介が必要となります。陳情書には必要ありません。
陳情書・請願書を提出する個人の方は、次の確認事項を確認の上、「個人情報の取扱いに関する確認書」を併せて提出してください。法人・団体(団体住所、代表者名を公開している場合に限る)の方の提出は不要です。
(確認事項)
〇請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名・住所)は、内容等の確認のために使用することがあること。
〇個人情報は、原則議会のみで取り扱うこと。ただし、請願書・陳情書を議会において審査・審議する場合には、個人情報も含め、市の執行機関に原本の写しを配付することがあること。
〇「請願」・「陳情」の審査時において、提出者に対し、意見を聞くために議会への出席を求めることがあること。
〇受付書類は、行政文書として情報公開の対象となること。
個人情報の取扱いに関する確認書 (Wordファイル: 27.1KB)
請願書の書式例

陳情書の書式例

この記事に関するお問い合わせ先
東広島市議会 議会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465
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更新日:2024年12月10日