「食料・農業・農村基本計画」見直しに対する意見書

更新日:2016年11月29日

「食料・農業・農村基本計画」見直しに対する意見書

 農林水産省において現在行われている「食料・農業・農村基本計画」の見直しについては、本年8月に「中間論点整理」が報告され、来年3月の策定へ向け作業が進められている。
 「食料・農業・農村基本計画」は今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものであるにもかかわらず、現在示されているのは、(1)担い手政策のあり方、(2)品目横断的政策等の経営安定対策の確立、(3)農地制度のあり方、(4)農業資源・環境保全対策の確立までにとどまり、最大の課題である食料自給率の向上に向けた施策は先送りされたままとなっている。
 基本計画の見直しに当たっては、日本農業の再生の観点から、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料自給率の引き上げを基本に、食の安全・安心に結びつく施策を展開することが必要である。
 よって、政府におかれては、「食料・農業・農村基本計画」の見直しにおいて次の事項を実現するよう強く要請する。

0.食料自給率が横ばいで推移してきた原因を明らかにし、生産者と消費者の理解と協力のもとに、自給率引き上げ政策を推進すること。

0.担い手は「プロ農家」に限定せず、意欲を持つ農業者及び地域で「育成すべき担い手」として推薦される者等を対象とすること。また、集落営農は、地域の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置付けること。

0.新たな経営安定対策は、農産物価格の構造的な低落を補い、耕作意欲を持てるよう本格的な所得補填策とすること。

0.土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法制度を早急に確立すること。

0.農業者のみならず、地域住民なども含めた農業資源保全の「共同」の取り組みに対する支援策を、経営所得安定対策とあわせて導入すること。また、環境直接支払制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の支援を推進すること。

0.現行の中山間地域等直接支払制度は、拡大・充実して継続実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年12月8日

東広島市議会

内閣総理大臣
小泉 純一郎 様

農林水産大臣
島村 宜伸 様

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