地方の道路整備の促進に関する意見書
地方の道路整備の促進に関する意見書
道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な社会基盤であり、その整備は国民が等しく熱望するところである。
本市においては、1市5町での合併協定調印を終え、広島県知事に申請を行い、平成17年2月7日の合併に向けて準備を進めているところであるが、国道2号や国道375号などの朝夕の慢性的な渋滞は、市民生活のみならず産業活動にも重大な支障を及ぼしている。
今後、合併により地域が一定の圏域として新たな活力を創造していくためには、地域内外の道路網の整備は極めて重要な課題であり、交通渋滞解消のため国道2号東広島・安芸バイパスや国道375号御薗宇バイパスなどの整備や、周辺市町地域との広域連携を支える高規格幹線道路東広島呉自動車道及び地域高規格道路東広島高田道路の整備などが本市の極めて重要な課題となっている。
政府の構造改革におかれては、道路整備の遅れが地域経済の活性化を阻害している実情を十分認識し、地方の声を十分に反映されるとともに、次の事項について配慮されるよう強く要望する。
0.活力ある地域づくりや都市再生を推進するため、道路整備の促進を図るものとし、「社会資本整備重点計画」に基づき、国民の期待する道路整備を効果的かつ効率的に推進すること。
0.高速道路の整備については、有料道路方式と新直轄方式により、計画区間の全てを着実かつ早期に整備すること。特に、新直轄方式により新たに生じる地方負担については、実態に即した交付税の配分を行うなど、確実な財源措置を行うこと。
0.高速道路に係る債務を確実に返済しつつ、必要な高速道路を着実に整備するため、道路関係4公団の民営化を円滑に推進すること。
0.受益者負担という制度趣旨に則り、道路整備を強力に推進するため、自動車重量税を含む道路特定財源は一般財源化することなく、すべて道路整備に充当すること。
0.国庫補助負担金については、引き続き地方の裁量を高めながら、地域の課題に的確に対応した道路整備を機動的に進められるよう、必要な額を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月28日
東広島市議会
内閣総理大臣
小泉 純一郎 様
総務大臣
麻生 太郎 様
財務大臣
谷垣 禎一 様
国土交通大臣
北側 一雄 様
行政改革担当大臣
村上 誠一郎 様
この記事に関するお問い合わせ先
東広島市議会 議会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2016年11月29日