米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対しBSEの万全な対策を求める意見書

更新日:2016年11月29日

国内でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が確認されて以来、政府は、と畜される全ての牛の検査及び特定危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対する信頼回復に努めてきた。また、2003年に米国でBSEの発生が確認されてからは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を禁止してきた。
 ところが、政府は、20か月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することを決め、さらに今、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めている。
 しかし、国内でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生するなど、依然としてBSEに対する国民の不安が続いている。BSEはその発生原因も科学的に十分解明されておらず、そうした中での全頭検査の見直しや米国産牛肉等の輸入再開は、消費者の不安を増大させるものである。
 しかも、米国では、次に掲げるように日本に比べて不十分な対策のままとなっており、日本が求めている汚染状況等の情報開示にも非協力的である。

0.と畜される牛のうち、検査を行っているのは1%以下に過ぎないこと。

0.生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が不正確で、現在、検討されている目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差が生じること。

0.特定危険部位の除去が、30か月齢以上の牛に限られていること。

0.除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ豚や鶏の飼料として流通しているため、飼料の製造段階での混入・交差汚染の発生や、誤って牛に与える危険性があること。

 また、国内では、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築や牛をと畜する際のピッシングの廃止、飼料対策を含めた対策強化がこれから実施される予定であり、全頭検査の見直しはこれらの一連の対策の実効性が確認された後に検討されるべきである。さらに、検査緩和を行うと、若齢牛での検査ができないため、検査感度を改良する技術開発にも支障が出てくることが予想される。
 よって、米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対するとともに、国内においても、引き続きBSEの万全な対策を実施し、各自治体で行う全頭検査に対する財政措置を継続するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年6月27日

東広島市議会

内閣総理大臣
小泉 純一郎 様

厚生労働大臣
尾辻 秀久 様

農林水産大臣
島村 宜伸 様

食品安全担当大臣
棚橋 泰文 様

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