国立病院機構賀茂精神医療センターにおける心神喪失者等医療観察法に基づく新病棟の整備に関する意見書

更新日:2016年11月29日

国立病院機構賀茂精神医療センターにおける心神喪失者等医療観察法に基づく新病棟の整備に関する意見書

 平成15年7月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が公布され、本年7月施行された。国においては、この 3年間で全国24か所に新病棟を整備することとしており、当面、全国 14か所の国立病院等を先行して指定し、建設するとの方針を出している。
 他害行為患者に万全の医療を施し、社会復帰を援助するとともに、市民の不安を解消する措置も、同時に国の責任において執られなければならない。そのためには、医療機関はもちろん、警察、保健所、福祉関係者、精神障害者自立支援センターなど、地域社会全体の協力体制、ネットワークづくりが欠かせないところである。
 本市に所在する国立病院機構賀茂精神医療センターは、居住環境の整備や就労機会、地域との連携などについて、一層の充実が求められている状況にある。また、整備予定地には、県立黒瀬高等学校、県立黒瀬養護学校が隣接し、付近は住宅密集地でもある。
 当該施設を指定入院医療機関として指定することについては、黒瀬町時代の平成16年7月に初めて国からの説明があったが、その後の説明会においても、説明の時期や施設の内容等に係る地元の不満・不安に対して、何ら誠意ある回答がなされていない。
 よって、国立病院機構賀茂精神医療センターを指定入院医療機関として指定し、新病棟の整備をすることに対して、現状においては反対するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年12月22日

東広島市議会

内閣総理大臣
小泉 純一郎 様

厚生労働大臣
川崎 二郎 様

法務大臣
杉浦 正健 様

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