住民基本台帳の原則非公開を求める意見書

更新日:2016年11月29日

住民基本台帳の原則非公開を求める意見書

 個人情報の保護は、国、地方のみならず民間事業者においても非常に重要な課題となっており、それぞれに真摯な取り組みが不可欠となっている。
 平成17年4月には個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法が全面施行され、自治体においても個人情報保護条例の制定・見直しが推進されているところである。法整備の進展とともに、より適切な個人情報の保護が図られる体制ができつつある。
 しかしながら、このような個人情報保護をめぐる様々な法整備が進む中にあって、市町村では住民基本台帳法第11条に基づき氏名、住所、生年月日及び性別の4情報が、営利目的であっても原則として誰でも大量に閲覧できる状況にある。既に本市においては個人情報保護条例を制定し個人情報の適切な保護に努めているところであるが、市民の個人情報に対する意識が近年急速に高まっている中、住民基本台帳法に基づき広く4情報が閲覧・利用されていることに対して矛盾が指摘されるようになった。
 さらに、最近では閲覧制度を悪用した不幸な犯罪事件も起こっており、住民基本台帳法の閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しているおそれがある。これは自治体の個人情報保護条例をはじめとした独自の取り組みでは補いきれない問題であり、現行法が事態への対処を困難にしている。総務省においては、検討会を設置して閲覧制度の見直しの議論を進めており、この10月を目途に報告書をまとめることとしているが、より早急な見直しが必要である。
 よって、政府におかれては、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度については原則非公開とするよう早急に住民基本台帳法第11条を改正するとともに、同法第12条に基づく「住民票の写しの交付」及び第20条に基づく「戸籍の附票の写しの交付」についても、交付対象者を本人と同一世帯に属する者に限定するよう改正することを要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年6月13日

東広島市議会

内閣総理大臣
小泉 純一郎 様

総務大臣
麻生 太郎 様

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