義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

更新日:2016年11月29日

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

憲法第26条及び教育基本法第3条は、教育の機会均等を保障している。義務教育は、国民としての必要な基礎的資質を培うものであり、全国的な教育水準や機会均等を確保することは国の責務である。
今日の教育が抱えている課題を解決するためには、地域や子どもの状況を踏まえ多様な教育活動を推進できるよう、当事者である学校や市町村が主体的に運営できる仕組みに改善する必要がある。そのためには、義務教育に対する財政的な保障が必要であり、これもまた国としての責務といえる。
義務教育費国庫負担制度は、教育水準の「最低保障」を担保するためのものであり、「自由度」のあるものである。学級編成や教職員配置の弾力化を制限するものではない。また、税源の偏在性と今後縮減の方向にある地方交付税の状況を考えれば、制度を廃止し一般財源化することは、都道府県間での教育水準格差ばかりか、市町村間の教育水準の格差にもつながるおそれがある。
教育は「未来への先行投資」であり、子どもたちへ最善の教育環境を提供する必要がある。
よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。

0.教育制度の根幹である教育の機会均等・水準確保・無償制の維持に不可欠な現行の義務教育費国庫負担制度を堅持すること。

0.教育に関する費用負担のあり方については、教育論から議論を尽くした上で判断すべきであり、中央教育審議会における結論を十分に尊重すること。

0.30人以下の少人数学級は、地方自治体に任せるのではなく、国の負担と責任で全国一斉に実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年6月13日

東広島市議会

内閣総理大臣
小泉純一郎様

総務大臣
麻生太郎様

財務大臣
谷垣禎一様

文部科学大臣
中山成彬様

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