在日外国人無年金障害者及び高齢者に対する救済措置に関する意見書

更新日:2016年11月29日

在日外国人無年金障害者及び高齢者に対する救済措置に関する意見書

 昭和34年、日本の国民年金制度がスタートした。しかし、多くの在日外国人は長年、制度の対象外とされてきた。

 昭和57年に難民条約・議定書が発効したことに伴い、国民年金法から国籍要件が撤廃され、国籍を問わずに国民年金への加入が可能となった。

しかし、在日外国人で、当時20歳以上で既に障害があった者(現在47歳以上)、さらには、昭和61年の国民年金法改正時に60歳以上であった高齢者(現在83歳以上)については、救済措置が講じられておらず、いわゆる「制度的無年金者」として放置されたままとなっている。

 平成16年12月、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立し、障害基礎年金を受給できなかった学生無年金障害者などは救済されたが、在日外国人無年金障害者については救済の対象とならなかった。

また、小笠原・沖縄返還時や中国残留帰国者へは「当人の責任によらない理由で保険料を納めることのできなかった者」として救済措置がされているが、在日外国人無年金高齢者については依然として救済されない状況が続いている。

 これらの人々は、所得保障としての年金が無い中で、障害を持ち、あるいは83歳以上の高齢者となっているため、苦しい生活を強いられており、その状況は筆舌に尽くし難いものがある。

よって、国会及び政府に対し、在日外国人無年金障害者及び高齢者に対するこの不合理な状況を解消し、早急に救済措置を講じるよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年6月9日

東広島市議会

衆議院議長
河野 洋平 様

参議院議長
江田 五月 様

内閣総理大臣
麻生 太郎 様

総務大臣
鳩山 邦夫 様

厚生労働大臣
舛添 要一 様

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