新たな過疎対策法の制定に関する意見書
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
我が国の過疎対策については、昭和45年制定の「過疎地域対策緊急措置法」から現行の「過疎地域自立促進特別措置法」に至るまで、4次にわたる特別措置が講じられ、総合的な過疎対策事業が実施されてきたところである。
本市においては、合併前から福富町、豊栄町及び河内町が過疎地域に指定され、合併後も現行の特別措置法第33条第2項に規定するいわゆる「一部過疎」の制度の適用を受け、交通通信体系の整備や生活環境の整備など一定の成果を上げてきたところである。
しかしながら、全国的な人口減少と高齢化は、特に過疎地域において顕著であり、農林業をはじめとする地場産業の衰退とそれに伴う人的資源の流出、路線バスなど公共交通機関の廃止、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進むなかで、地域コミュニティの機能も低下するなど、過疎地域は深刻な状況に直面している。
一方で、過疎地域は、豊かな自然や地域特有の歴史・文化を有する地域であり、また、国土保全や水源の涵養、食料の供給など多面的かつ公益的に重要な機能を担っており、こうした機能を維持していくことは、都市も含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き国全体で特別な支援を行っていく必要がある。
よって、国においては、過疎地域の重要性を再認識し、平成22年3月末で失効する現行の特別措置法のこれまでの成果と課題を十分に検証し、抜本的な対策を盛り込んだ新たな法律を制定するとともに、新たな法律の制定に当たっては、合併前に過疎地域であった地域を引き続き「一部過疎」地域とするなど、合併後の市町単位にこだわらず、地域の実情に即した総合的な過疎対策を講じることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年2月23日
東広島市議会
衆議院議長
河野 洋平 様
参議院議長
江田 五月 様
内閣総理大臣
麻生 太郎 様
総務大臣
鳩山 邦夫 様
財務大臣
与謝野 馨 様
農林水産大臣
石破 茂 様
国土交通大臣
金子 一義 様
この記事に関するお問い合わせ先
東広島市議会 議会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2016年11月29日