地方財政の充実・強化を求める意見書

更新日:2016年11月29日

地方財政の充実・強化を求める意見書

平成25年度の地方財政計画において、政府は、国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与減額に係る地方交付税減額をおし進めた。このことは、地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する地方自治の本旨からみて、容認できるものではない。

地方交付税は地方の固有財源であり、地方交付税法第1条に規定する「地方団体の独立性の強化」、「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければならない。この法の目的を実現するため、地方財政計画・地方交付税については、国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額について決定する必要がある。

さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要がある。

以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、平成26年度の地方財政計画、地方交付税総額の拡大にむけて、政府に次のとおり対策を求める。

  1. 地方財政計画、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
  2. 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額の拡大をはかること。
  3. 被災自治体の復興に要する地方負担分については、国の責任において通常の予算とは別枠として確保すること。とくに、被災自治体の深刻な人材確保に対応するため、震災復興特別交付税を確保すること。
  4. 地域の防災・減災に係る必要な財源は通常の予算とは別枠で確保するとともに、地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振替は厳に慎むこと。
  5. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成25年6月28日

東広島市議会

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣

財務大臣

経済産業大臣

内閣府特命担当大臣
(経済財政政策担当)

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