道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書

更新日:2017年09月19日

道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書

 

道路は、地域の発展や経済社会活動を支えるとともに、災害時には住民の命を守るライフラインとして機能するなど、生活に欠かせない最も重要な社会基盤の一つである。

現在、道路事業においては、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下、「道路財特法」)の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等が嵩上げ(50%を55%等に嵩上げ)されており、この嵩上げ規定が平成29年度までの時限措置となっている。

地方創生を推進する地方自治体にとって、この時期に道路財特法の規定による補助率等が低減することは、死活問題である。

よって、来年度以降も迅速かつ着実な道路整備の推進により地方創生が推進され、地域の活性化が図られるよう道路財特法の補助率等の嵩上げ措置については、平成30年度以降も現行制度を継続することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年9月19日

東広島市議会

衆議院議長 大 島 理 森 様

参議院議長 伊 達 忠 一 様

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様

財務大臣 麻 生 太 郎 様

国土交通大臣 石 井 啓 一 様

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