「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

更新日:2017年12月21日

「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

 

日本社会における労働環境の大きな変化は、格差を広げ、大きな社会問題となっています。また、生産性や効率化を追い求めるあまり、生きづらさを抱えた若者や障害者など働きたくても働けない人々も増えています。働く機会が得られないことで、「生活困窮者」「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がり、このことは、日本全体を覆う共通した地域課題です。

一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することをめざし事業展開しています。このひとつである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、仕事おこしによる就労の創出とコミュニティの再生を目指す」活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして、大変注目を集めており、本市議会も期待するところであります。

しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができないなどの問題があります。

既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000を超える団体がこの法制度化に賛同し、また、国会でも超党派の「協同組合振興研究議員連盟」が立ち上がり法制化の検討が始まりました。

雇用・労働の問題と地域活性化の問題は不離一体です。だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。

多くの市民・働く人たちが自ら事業法人をおこしやすい制度で、そこで働く者一人一人が社会保険制度の適用を受け、また、社会性・公益性・平等性をかかげる理念に立脚した、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年12月21日

東広島市議会

衆議院議長 大 島 理 森 様

参議院議長 伊 達 忠 一 様

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様

総務大臣 野 田 聖 子 様

厚生労働大臣 加 藤 勝 信 様

経済産業大臣 世 耕 弘 成 様

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