激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見書
激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見書
広島県は、土砂災害警戒区域等が全国で最も多く、本市においても約3,800か所が土砂災害警戒区域に指定されている中、平成30年7月豪雨災害では、広範な地域において土石流や河川の氾濫等が多数発生し、多くの人命、財産が失われた。
これらの復旧・復興が完了していない中、令和3年7月及び8月の大雨により、平成30年7月豪雨災害の被災箇所が、河川の氾濫により再度被災するなど、近年の災害は、頻発・激甚化しており、その対策は喫緊の課題である。
このような近年の気候変動による災害リスクの増大に備え、国・県を含め、あらゆる関係者により流域全体で行う治水対策「流域治水」を着実に推進し、防災・減災、そして国土強靱化に向けた社会資本整備を進めるため、次の事項について特段のご配慮を賜るよう、強く要望する。
1 近年、気候変動により全国的に頻発する災害の早期復旧・復興を図るための必要な予算の確保と事業の推進を図ること。
2 梅雨前線等による広域的な河川の氾濫対策のため、堤防整備や利水ダムの活用など流域全体の関係者が協働する流域治水について、十分な財政措置を講じること。
3 頻発・激甚化する災害への対策やインフラの老朽化対策を重点的かつ集中的に取り組む、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を着実に推進すること。
4 被災自治体の災害復旧に対する支援の充実強化を図ること。なお、将来の災害に備え、原形復旧にとどまらず改良復旧を積極的に推進すること。
5 砂防堰堤等の土砂災害防止施設の整備促進を図るとともに、急傾斜地崩壊対策事業、がけ地近接等危険住宅移転事業、建築物土砂災害対策改修促進事業など土砂災害防止対策の充実強化を図ること。
6 広島県においては、国の急傾斜地崩壊対策事業の採択基準を満たさない小規模な急傾斜地崩壊対策について、事業を着実に推進するための予算を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年10月4日
送付先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
財務大臣
国土交通大臣
広島県知事
この記事に関するお問い合わせ先
東広島市議会 議会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465
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更新日:2021年10月05日