少人数学級の実施、教職員定数の改善並びに義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書
少人数学級の実施、教職員定数の改善並びに義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書
令和3年3月に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)が改正され、公立小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に35人に引き下げられることとなった。小学校だけにとどまるのではなく、中学校での35人学級の早期実施が必要であり、きめ細かな教育をするためにはさらなる学級編制標準の引き下げが不可欠である。
学校現場では、貧困、いじめ、及び不登校等、解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究及び授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況になっている。ゆたかな学び及び学校における働き方改革実現のためには、加配教員の増員並びに少数職種の配置増等、教職員の充足が不可欠である。
よって国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を推進することが出来るよう、次項の措置を講じられるよう強く要請する。
1 中学校での35人学級を早期に実施すること。またさらなる少人数学級についても検討すること。
2 学校の働き方改革及び子どもたちのゆたかな学びを実現するため、加配教員の増員及び少数職種の配置増等、教職員の充足を推進すること。
3 自治体で国の基準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施が出来るよう加配教員の削減は行わないこと。
4 新卒者の就業機会並びに教職員の年齢構成のバランス等を考慮し、すべての自治体で定年引上げ期間中に教職員の安定的な新規採用が出来るよう、定数加配措置をはじめ必要な財政措置を講じること。
5 教育の機会均等並びに水準向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度の国負担割合を引き上げること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和5年9月14日
提出先
衆議院議長 細田 博之 様
参議院議長 尾辻 秀久 様
内閣総理大臣 岸田 文雄 様
総務大臣 鈴木 淳司 様
財務大臣 鈴木 俊一 様
文部科学大臣 盛山 正仁 様
この記事に関するお問い合わせ先
東広島市議会 議会事務局
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更新日:2023年09月14日