住民監査請求とは

更新日:2023年04月01日

  住民監査請求とは、市長や市職員などによる違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、東広島市内に住所を有する個人や法人が、その是正や防止、損害の補てんを求めて監査委員に監査を請求する制度です。
  なお、住民監査請求は、市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るための制度であり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

1 監査請求の要件

(1) 監査の請求権者

  東広島市の住民であれば1人でも監査請求をすることができます。また、市内に住所を有する法人や団体(法人格のない市民団体や任意団体)も監査請求することができます。

(2) 監査の請求対象者

  監査請求は、次の者が行った財務会計上の行為等を対象とするもので、対象者が特定されていないと不適法なものとして却下されることがあります。
  ア  市長
  イ  委員会
  ウ  委員
  エ  市職員

(3) 監査請求の対象となる行為

  違法、不当とする次の財務会計上の行為(ア~エ)と怠る事実(オ、カ)が対象です。


  ア  公金の支出
  イ  財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  ウ  契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  エ  債務その他の義務の負担(借入や保証など)
  オ  公金の賦課、徴収を怠る事実(市税や施設使用料の徴収をしなかった場合など)
  カ  財産の管理を怠る事実(損害賠償請求をしなかった場合など)
 
  ※上記ア~エについては、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

(4) 監査請求の対象となる行為等の特定性・具体性

  請求人は、対象となる行為等が特定できるように個別、具体的に示すことが必要です。

(5) 違法性、不当性

  請求人が違法、不当と主張する財務会計上の行為又は怠る事実について、なぜそれが違法、不当なのか、その理由を明確に示す必要があります。

(6) 損害の発生

  監査請求は、市に財産的損害が発生しているか、又は発生するおそれがある場合に請求することができます。仮に、法令違反の行為であっても市に何ら財産的損害が生じていない、又は生じるおそれがない場合は、監査請求することはできません。

(7) 監査請求ができる期間

  原則として、対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以内です。
  ただし、怠る事実(上記(3)のオ、カ)については、その事実が続いている限り監査請求をすることができます。
  また、1年を経過している行為については、その行為を知り得なかった正当な理由がある場合に限り監査請求をすることができます。その場合、請求人は正当な理由を明らかにする必要があります。

(8) 事実証明書の添付

  監査請求書には、違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類を添付する必要があります。

2 監査請求で求めることのできる措置

  次の4つの措置を求めることができます。

   1    当該行為を防止するために必要な措置
   2    当該行為を是正するために必要な措置
   3    当該怠る事実を改めるために必要な措置
   4    当該行為又は怠る事実によって、市が被った損害を補てんするために必要な措置

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0970
ファックス:082-422-2141

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。