認可地縁団体の総会の開催等について

更新日:2024年01月22日

認可地縁団体(地方自治法の規定により、市長の認可を受けた自治会等)は、規約の定めるところにより、決算終了後一定期間内に定期総会を開催することとされています。

令和4年5月に地方自治法の改正があり、認可地縁団体の総会について、あらかじめ書面又は電磁的方法による構成員全員の合意があった場合は、書面又は電磁的方法による総会の開催が可能となりました。

集会形式によらない総会の開催案内文書等の作成例を次のとおり掲載しておりますので、参考にしてください。

※電磁的方法とは、電子メール、webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などを指します。

ここで示したのはあくまで一例です。各団体の実際の開催状況に応じて、適切に議事録を作成してください。

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東広島市西条栄町8番29号 北館1階
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