産業団地の排水設備について
下水道施設課は、下記の三つの産業団地生活汚水処理施設の管理をしています。
名称 | 位置 |
---|---|
原地区工業団地 | 東広島市八本松町原 |
志和流通団地 | 東広島市志和流通 |
黒瀬地区工業団地 | 東広島市黒瀬町小多田 |
産業団地における排水設備の設置について
産業団地内に工場、事業場等の汚水を排除するための設備(以下排水設備という)を新設・増設又は改築する場合は、その工事についてあらかじめ市に申請し、 許可を受てください。また、その排水設備工事については、東広島市公共下水道条例・東広島市公共下水道条例施行規則に規定する技術上の基準に準じて施工して下さい。書類の提出時期については以下のリンクの「様式一覧」を参照してください。
申請の種類 | 提出時期 | 備考 |
---|---|---|
産業団地排水設備新設等工事許可申請書(PDFファイル:92.8KB) | 工事の前 | A3サイズで印刷し図面等添付し提出すること |
産業団地排水設備新設等完工届出書(PDF:43.7KB) | 完工後7日以内 | 市は検査を実施する |
産業団地汚水処理施設使用開始等届出書(PDFファイル:62KB) | 通常、工事完工時 | 開始・中止などの事情に応じ速やかに |
承諾書(PDF:41.1KB)(水道メーター水量を排除量とすることについて) | 市上水道のみ使用しそのまま放流する場合 | |
申告書は偶数月の7日までに継続的に提出 | 使用水の認定を受ける場合 | |
誓約書(PDF:58.5KB)(既存管使用) |
改築・増築で既存管を使用する場合 |
産業団地における汚水の取り扱いについて
団地の各区画には、通常生活汚水系・工業排水系の2系統の汚水ますが設けられています。
生活排水系に流された汚水は、市が管理している汚水処理施設で処理した後に放流しています。この汚水処理施設に流すことができるのは、一般の生活汚水(水洗便所、炊事、洗濯、浴場等の排水をいう。)に限られます。一般の生活汚水ではない汚水(雑排水、事業系排水)は、工業排水系のますに接続してください。生活汚水系には流せません。
なおこの工業排水系の汚水は、直接河川に放流されることとなりますが、それぞれの産業団地で定められている基準 が適用されますのでご注意下さい。また、設置される施設の種類や規模によって水質汚濁防止法上の特定施設となる場合は、届出等が必要となりますのでご注意下さい。これらについては、担当部署にお尋ね下さい。
各団地における規制基準
産業振興課のページをご覧ください。
水質汚濁防止法(特定施設の届出など)について
環境対策課のページをご覧ください。
使用料について
産業団地汚水処理場の使用料、その徴収方法等については、下水道管理課(以下リンク「下水道管理課」参照)にお尋ね下さい。
その他の産業団地について
産業振興課におたずね下さい。
(公共下水道供用開始区域内は、公共下水道の法令や基準が適用されます。)
関係する規定
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道施設課 普及係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404
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更新日:2024年10月07日