新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(更新申請の有効期限を一律12か月延長)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の対象者に対し、要介護認定調査を実施せず、前回の認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12か月延長します。
ただし、令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡(介護保険最新情報Vol.1106)に基づき、原則として、有効期間の満了日が令和5年3月31日までの対象者に限り適用することとします。このため、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える対象者については、通常どおり「介護保険要介護・要支援更新認定申請」をしていただくようお願いいたします。
1 対象者(有効期間の満了日が令和5年3月31日までの対象者)
(1) 更新申請のうち、 介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
(2) すべての更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方
※「面会が困難」な場合とは
被保険者および同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等が対面での訪問調査に不安を訴えている場合も該当するものとします。
2 提出物
(1)同意書(下記の様式をご使用ください)
※同意書は、本人・家族に同意を得たうえで提出してください。
※同意書を提出する場合は、更新申請の手続きは必要がありません。
※すでに更新申請の手続きをしている場合は、同意書の提出をもって取り下げの処理を行うこととします。
(2)介護保険被保険者証
(3)医療保険被保険者証の写し(65歳未満の場合)
※次の様式をご使用ください。
(R3.4.1~)同意書 (Wordファイル: 21.7KB)
3 提出物の受付
(1)受付窓口
介護保険課(本館2階)、各支所・出張所
(2)受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)
(3)郵送で提出する場合
郵送で提出する場合は、次の宛先へお送りください。
〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8-29
東広島市 健康福祉部 介護保険課 介護認定係
4(参考)面会が禁止されている介護保険施設・病院および調査拒否等されている在宅等の取扱い
(1) 新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
(2) 内容については、今後、厚生労働省からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
施設入所中 |
病院に入院中 | 在宅 | |
---|---|---|---|
更 |
【臨時的取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的な取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
新 |
- | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 ※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
区分 |
【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 |
5 厚生労働省通知
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 36.3KB)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) (PDFファイル: 73.6KB)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) (PDFファイル: 67.4KB)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (PDFファイル: 38.7KB)
【事務連絡】(Vol.1106)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて (PDFファイル: 563.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2022年02月01日