介護サービス事業所の指定・更新

更新日:2022年02月26日

事業の開設にあたって

介護保険制度における指定事業者は、法令の規定に沿った適正な事業運営が求められます。事業開始にあたり、指定基準や介護報酬告示等について、申請者がその責務として、自ら確認を行っていただくことが必要です。十分に基準を理解したうえで、全体の事業計画を検討していただきますようお願いいたします。

また、事業計画の検討にあたっては、必ず第8期東広島市介護保険事業計画を確認し、本市の事業整備計画をよくご理解いただくようお願いします。

1 申請の流れ

事業者及び施設の指定・許可は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。
したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
ただし、居宅サービスと介護予防サービスの指定を同時に受ける場合、重複する書類は『共通』として1部のみの提出でも結構です。

申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。ただし、当該末日が土、日又は祝日のときは、直前の開庁日とします。
(注)地域密着型通所介護は3か月前の末日となります。詳しくはこちらをご確認ください。

事業所・施設の指定は、原則1日付けの指定となります。

申請書に不備等があった場合や別に指定する期限までに補正が完了していないものは、受付できませんので、日程に余裕をもって早めの相談・申請が必要です。

一般的な指定の流れ
(事前相談 →)申請 → 補正・追加提出 → 審査 → サービス部会 → 指定
(居宅介護支援・第1号事業についてはサービス部会はありません。)

2 事前相談

事前相談においては、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。
希望する場合は、事前連絡の上お越しください。
事前相談はあくまでの申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。
(注)地域密着型通所介護については、事前相談は必須となります。(詳しくはこちら

3 指定申請

申請書類の提出時点で、指定時には、条例で定める人員基準・設備基準等を満たしていることが確実と見込まれる必要があります。
特に建物の新築又は改修等の工事を伴う場合は、完成後に設備基準に合致しないなどの状態にならないよう、設備基準をよく確認した上で着工してください。(着工前の事前相談も受け付けております。)

開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法などの届出等が必要になる場合があります。事前に関係部署に相談してください。

関係部署への確認が必要な他法(代表的な例)
建築基準法関係 新築等の場合 自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること
改修等の場合 建築基準法の手続き(用途変更等)を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること
消防法関係
  • 新築・改修等される建物について、消防署と消防施設・避難設備等について、協議調整したものであること
  • 消防用設備等検査済証の交付を受けたものであること
  • 防火管理者選任届出書、消防計画作成届出書が受理されていること
その他
  • 食品衛生法に基づく営業許可(食事の提供を委託した場合)
  • 建物の登記事項証明書

申請にあたって、法人登記、従業者との雇用契約書や資格証など多くの書類が必要となります。添付書類一覧や自主点検表に沿って点検・確認の上、申請書を作成してください。

各指定申請に係る提出書類

地域密着型サービス、居宅介護支援の指定申請書類はこちら

第1号事業(総合事業)の指定申請書類はこちら

4 更新申請

指定の効力には有効期間(6年)が設けられています。有効期間が満了するまでに更新の申請を行う必要があります。
更新申請にあたっては、指定申請と同様の申請書類を提出することになります。また、事業の運営実績等(従業者の配置状況や施設の利用状況)についても基準に合致している必要があります。

5 審査手数料

東広島市手数料条例第2条に基づき、指定申請、更新申請時に手数料を徴取します。
審査手数料の金額は、サービス種類や審査を受けようとする内容により異なります。
それぞれの審査手数料の金額は申請1件につき次表のとおりです。

審査手数料
サービス種類 指定 更新
地域密着型サービス
(地域密着型介護老人福祉施設サービスを除く)
20,000円 10,000円
地域密着型介護老人福祉施設サービス 30,000円 15,000円
地域密着型介護予防サービス 10,000円 10,000円
居宅介護支援・介護予防支援事業 20,000円 10,000円
第1号事業(総合事業) 10,000円 10,000円
  1. この手数料は審査に対する手数料です。審査の結果、指定や更新を行わない場合も返還いたしません。
  2. 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」については、手数料納付の必要はありません。
  3. 変更届、体制届等については手数料の徴取はありません。

審査手数料は、東広島市からお渡しする納付書で収めていただくことになります。
納付書は申請書受理後にお渡ししますので、申請者は指定する期限までに金融機関で納付いただき、納入通知書兼領収書の写し(A4の用紙にコピー)をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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