東広島市小児科新規開業支援事業補助金について

更新日:2025年07月08日

東広島市で小児科を開業しませんか?

東広島市では、医療の充実及び子育て世代の満足度の向上を図り、市民が安心して生活できる環境を整備することを目的として、市内に新規開業する小児科医師又は医療法人に対して、補助金を交付いたします。

★補助制度の活用を検討される場合は、まずは医療保健課へお問い合わせください。

補助金の額

(補助対象経費)医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用の額

(補助限度額)1,000万円

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、診療所(標ぼうする診療科に小児科を含むものに限る。)を市内で新規に開業する医師又は医療法人であって、次の各号のいずれかに該当する医師を当該診療所に常時勤務させるものとする。

(1) 小児科を標ぼうする医療機関に勤務していた医師

(2) 市外において小児科を標ぼうする医療機関を開業していた医師

(3) その他市長が特に必要と認める医師

補助金の交付要件

交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 新規開業後10年以上、医療提供施設において事業を継続する見込みがあり、1週間当たり5日以上かつ30時間以上、小児科外来診療を行うこと。

(2) 一般社団法人東広島地区医師会、一般社団法人竹原地区医師会又は一般社団法人賀茂東部医師会に加入すること。

(3) 在宅当番医制及び東広島市休日診療所における小児科診療に協力し、在宅当番医制に月2回以上及び東広島市休日診療所に年5回以上、当該診療に従事すること。

(4) 国立大学法人広島大学及び地域の医療機関と良好な関係を築き、小児医療連携体制を構築すること。

(5) 学校医及び健康診査への従事その他の本市における地域医療に積極的に貢献すること。

交付要綱

各種様式

各種様式
区分 様式 規定
交付申請 補助金交付申請書(Wordファイル:40.5KB) 要綱第6条
事業計画書(Wordファイル:51KB) 要綱第6条
概算払交付請求(交付決定後:概算払を受ける場合) 補助金概算払交付請求書(Wordファイル:42.5KB) 要綱第7条
計画変更・中止・廃止 計画変更(中止・廃止)申請書(RTFファイル:57.8KB) 規則第12条
実績報告 実績報告書(Wordファイル:39.5KB) 要綱第8条

補助金概算払精算書(Wordファイル:38.5KB)

(概算払を受けた場合に添付)

要綱第8条
交付請求(補助金の額の確定後) 補助金等交付請求書(RTFファイル:77.3KB) 規則第16条

※要綱:東広島市小児科新規開業支援事業補助金交付要綱

※規則:東広島市補助金等交付規則

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416

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