東広島市骨髄等提供者支援助成金について

更新日:2023年06月21日

東広島市では、公益財団法人日本骨髄バンクを介して、骨髄及び末梢血管細胞(以下、「骨髄等」という。)を提供した人または事業者に対して、助成金を交付します。

東広島市骨髄等提供者支援助成金交付要綱

対象者について

個人の場合

次の2点を満たす人

  • 骨髄等の提供が完了した日において、東広島市に住民票がある人
  • 雇用されている人は、事業所に骨髄等を提供するための休暇制度がない、または、当該の休暇制度を受けられなかった人

事業者の場合

次の条件を満たす事業所

  • 東広島市の区域内に事業所を有する法人または個人事業主が雇用する人(東広島市に住所を有する人に限る。)が、骨髄等提供休暇または年次有給休暇を取得して、骨髄等の提供を行った場合

※国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公法人を除く。

対象とならない場合

次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付を受けることができません。

  • 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある人
  • 当該骨髄等の提供について、この要綱に規定する助成金に類する金銭の給付を受けた人
  • この要綱の規定により、助成金を交付されたことがある骨髄等提供者が、再度骨髄等の提供を行った場合における当該骨髄等提供者及びその事業主

助成金額について

個人の場合

2万円×骨髄等の提供に要した通院または入院日数(有給休暇取得日数を除く。)

※最大14万円まで

骨髄等の採取またはこれに関連した医療上の処置に伴って生じた副作用やその他の健康被害のための通院及び入院は対象日数から除きます。

事業所の場合

1万円×当該者が骨髄等提供休暇または年次有給休暇を取得した日数

※最大7万円まで

申請方法について

個人の場合

東広島市骨髄等提供者支援助成金交付申請書(骨髄等提供者用)(別記様式第1号)を提出する。

■提出締切

骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日を経過する日または骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日(当該年度の3月31日まで)のいずれか早い日まで。

■添付書類

  • 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  • 住民票の写しその他骨髄等提供者の住所を証する書類

その他追加で書類提出をお願いする場合があります。

事業者の場合

東広島市骨髄等提供者支援助成金交付申請書(事業主用)(別記様式第2号)を提出する。

■提出締切

骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日を経過する日または骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日(当該年度の3月31日まで)のいずれか早い日まで。

■添付書類

  • 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  • 住民票の写しその他骨髄等提供者の住所を証する書類
  • 骨髄等提供者との雇用関係を証する書類

その他追加で書類提出をお願いする場合があります。

交付決定および助成金交付請求について

書類審査後、東広島市骨髄等提供者支援助成金交付決定通知書を発行します。

その後、東広島市骨髄等提供者支援助成金交付請求書を提出してください。

後日、指定の口座に助成金が交付されます。

様式等

関連リンク

よくある問い合わせ

土・日曜日の休みを利用して通院などした場合も対象ですか?

もともと収入の予定がなく、経済的負担が認められないため対象外となります。

主婦は経済的負担がないため対象外ですか?

お子様をどこかに預けなければならないなど、経済的負担が認められると判断されれば対象となります。

学生は対象ですか?

アルバイトをしており、提供のため欠勤した場合は対象となります。

通院または入院した日の一部に有給の休暇を取得した場合は対象ですか?

有給の休暇を取得しなかった日数分は対象となります。ただし、上限は7日(14万円)までです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

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