成年後見人等への報酬支払助成

更新日:2026年04月01日

成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)への報酬を支払う資力がない成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)に、報酬相当の費用を助成します。

対象者

東広島市内に居住する成年被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに当てはまる方です。ただし、成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。
・ア  生活保護を受けている方
・イ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
・ウ  対象者と生計を一にする世帯員全ての市民税が非課税の場合で、預貯金等の額が成年後見人等への報酬を支払うことにより50万円未満となる方
・エ  対象者のみ市民税が課税の場合で、預貯金等の額が成年後見人等への報酬を支払うことにより50万円未満となり、収支予算表の収支残額から成年後見人等の報酬額を差引いたときに、赤字となる方

助成額

家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を上限とします。
・助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間  月額2万8,000円
・助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間  月額1万8,000円

根拠規程

申請書等

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117
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