医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)

更新日:2022年02月22日

医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)

 1か月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から表1の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の申請手続き

 初めて支給の対象になる方には、広域連合から申請案内を送付します。

 同封の申請書に必要事項を記入のうえ、市役所国保年金課または各支所・出張所で申請してください。

 手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • 支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 被保険者証
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)

 一度申請すれば、振込口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。

表1<自己負担限度額一覧表>

区分

自己負担割合

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

市民税課税世帯(現役並み所得者3)

※市民税課税所得690万円~

3割

252,600円+1%

(140,100円)

252,600円+1%

(140,100円)

市民税課税世帯(現役並み所得者2)

※市民税課税所得380万円~

3割

167,400円+1%

(93,000円)

167,400円+1%

(93,000円)

市民税課税世帯(現役並み所得者1)

※市民税課税所得145万円~

3割

80,100円+1%

(44,400円)

80,100円+1%

(44,400円)

市民税課税世帯(一般2)
※令和4年10月開始

2割

18,000円または
6,000円+(医
療費-30,000円)×10%
の低い方

57,600円

(44,400円)

市民税課税世帯(一般1) 1割 18,000円

57,600円

(44,400円)

市民税非課税世帯(低所得者2) 1割 8,000円 24,600円
市民税非課税世帯(低所得者1) 1割 8,000円 15,000円
  1. 現役並み所得者の区分については一部負担金の割合を参照
  2. 一般1とは、現役並み所得者、一般2、低所得者以外の方
  3. 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算
    区分1: 267,000円、区分2: 558,000円、区分3: 842,000円
  4. ()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合

市民税非課税世帯に属する方、市民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯に属する方が受診する場合

 市民税非課税世帯に属する方が病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合、または市民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯に属する方が病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示した場合には、1病院等ごとの窓口負担が表1<自己負担限度額>の自己負担限度額までで済みます。
※なお、その他の区分の方は、被保険者証のみの提示で、表1<自己負担限度額>の自己負担限度額までで済みます。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」または「後期高齢者医療限度額適用認定証」をお持ちでない方は、市役所国保年金課または支所・出張所で申請してください。

手続きに必要なもの

代理の方が申請、受取をされる場合は、被保険者の保険証、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、委任状が必要となります。

外来年間合算

個人の外来の自己負担額が年間144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。(自己負担割合が3割の方は対象外)

  • 合算する期間
    前年8月1日から当年7月31日までの間

※期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額が分かる証明書を添付)が必要になる場合があります。

75歳年齢到達月の高額療養費限度額

 月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、2分の1になります。月の途中で75歳に年齢到達する方が対象のため、月の1日が誕生日の方は除きます。

表2<75歳年齢到達月における自己負担限度額の特例>
区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

市民税課税世帯(現役並み所得者3)

※市民税課税所得690万円~

126,300円+1%

(70,050円)

126,300円+1%

(70,050円)

市民税課税世帯(現役並み所得者2)

※市民税課税所得380万円~

83,700円+1%

(46,500円)

83,700円+1%

(46,500円)

市民税課税世帯(現役並み所得者1)

※市民税課税所得145万円~

40,050円+1%

(22,200円)

40,050円+1%

(22,200円)

市民税課税世帯(一般) 9,000円

28,800円

(22,200円)

市民税非課税世帯(低所得者2) 9,000円 12,300円
市民税非課税世帯(低所得者1) 4,000円 7,500円
  1. 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算
    区分1: 133,500円、区分2: 279,000円、区分3: 421,000円
  2. ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合

  健保組合等(国保組合を含む)の被保険者(組合員本人)が、月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入することに伴い、その被扶養者(世帯員、家族等)が国保に加入する場合は、加入月に限り、個人単位で、加入日前の医療保険と加入する国保のそれぞれの自己負担限度額が、2分の1になります。

詳しくは、市役所国保年金課または支所・出張所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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