医療費と介護保険サービス料の負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
医療費と介護保険サービス料の負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
1年間の、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
合算する期間(計算期間)
前年8月1日から当年7月31日まで
合算できる範囲
同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額
ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます。
申請手続
- 計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がない方
対象となる方に広域連合から申請案内を送付します。申請案内に同封の申請書に必要事項を記入のうえ、市役所国保年金課または支所・出張所に申請してください。 - いずれかの保険で異動のあった方
申請案内を送付できない場合がありますので、市役所国保年金課または各支所・出張所にご相談ください。
◆手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(Excelファイル(Excelファイル:517KB)、PDFファイル(PDFファイル:187KB))
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
- 自己負担額証明書(期間中に保険の異動があった方のみ)
区分 | 自己負担限度額(年額・世帯単位)・医療保険+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円~) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円~) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円~) | 67万円 |
市民税課税世帯(一般) | 56万円 |
市民税非課税世帯(低所得者2) | 31万円 |
市民税非課税世帯(低所得者1) | 19万円 |
- 自己負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
- 算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
- 支給されない場合
・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合算額が0円の場合
・自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合 - 基準日(原則として毎年7月31日)の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日