医療費と介護保険サービス料の負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

更新日:2012年10月29日

医療費と介護保険サービス料の負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

 1年間の、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

合算する期間(計算期間)

 前年8月1日から当年7月31日まで

合算できる範囲

 同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額

 ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます。

申請手続

  • 計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がない方
    対象となる方に広域連合から申請案内を送付します。申請案内に同封の申請書に必要事項を記入のうえ、市役所国保年金課または支所・出張所に申請してください。
  • いずれかの保険で異動のあった方
    申請案内を送付できない場合がありますので、市役所国保年金課または各支所・出張所にご相談ください。

 

◆手続きに必要なもの

表6<高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)>
区分 自己負担限度額(年額・世帯単位)・医療保険+介護保険
現役並み所得者3(課税所得690万円~) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円~) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円~) 67万円
市民税課税世帯(一般) 56万円
市民税非課税世帯(低所得者2) 31万円
市民税非課税世帯(低所得者1) 19万円
  • 自己負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
  • 算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
  • 支給されない場合
    ・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合算額が0円の場合
    ・自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合
  • 治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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