被保険者(対象となる方)
被保険者
広島県内に居住する次の方です。
後期高齢者医療保険に加入するまで使用していた被保険者証等の返還手続きについては交付元の健保組合等にご確認ください(国民健康保険の場合は手続き不要です)。
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きの必要はありません。
75歳になる直前に健保組合等(国民健康保険を除く)に加入していて、75歳未満の被扶養者がいた場合は、被扶養者の方の保険の資格がなくなりますので、国民健康保険など新たな健康保険への加入手続きが必要です。
65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方
申請により広域連合の認定(以下「障害認定」といいます。)を受けた方。認定を受けた日から加入します。障害認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、次の申請が必要です。また、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。
障害認定の申請
次のものをお持ちのうえ、市役所国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 障害認定申請書(Wordファイル(Wordファイル:49KB)、PDFファイル(PDFファイル:145.6KB))
- 加入前の被保険者証等
- 障害の状態を明らかにする書類
年金証書(障害年金)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち何れか1つ
一定程度の障害とは
主に次に該当する状態です。
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:マルA・A
詳しくは市役所国保年金課にお問い合わせください。
障害認定の撤回申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 障害認定撤回申請書(Wordファイル(Wordファイル:41.5KB)、PDFファイル(PDFファイル:105.4KB))
- 紙の被保険者証、資格確認書のうちお持ちのものすべて
障害認定の撤回申請により、後期高齢者医療保険制度の資格を喪失しますので、交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ国民健康保険など新たな健康保険への加入手続きをしてください。
後期高齢者医療保険制度加入直前に、健保組合等の被扶養者であったとき
75歳年齢到達で加入する場合は、原則手続きの必要はありません。
75歳年齢到達の人であっても、健保組合等から広島県後期高齢者広域連合に連絡のない場合や障害認定によって加入する場合は保険料を軽減するために手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 被扶養者届出書(Wordファイル(Wordファイル:42.5KB)、PDFファイル(PDFファイル:91.7KB))
- 健保組合等の被扶養者であったことがわかる資格喪失証明書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日