被保険者が亡くなられたとき
相続人代表者の指定
法定相続人の中から後期高齢者医療保険料の納付、又は還付金の受領、及び納付書の送付先となっていただく方を指定してください。
郵送での申請もできます。
申請に必要なもの
- 申請書
相続人代表者指定届(Wordファイル:49KB)
相続人代表者指定届(PDFファイル:158.6KB)
来庁する場合
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送の場合
- 代表となる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
インターネットで申請する場合
以下のものがご用意いただける方は、下記リンクから申請が可能です。
- マイナンバーカード(写真付き)
- 署名用電子証明書(マイナンバーカードを受け取るときに任意で設定するものです。アルファベットと数字の組み合わせで8文字~16文字で設定された暗証番号が必要です。)
- ICカードリーダー、パソコン・タブレット、スマートフォン等のマイナンバーカードを読み取れる環境
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に3万円を支給します。
市役所国保年金課または支所・出張所に申請してください。
郵送での申請もできます。
申請に必要なもの
- 申請書
後期高齢者医療葬祭費支給申請書(Excelファイル:92.5KB)
後期高齢者医療葬祭費支給申請書(PDFファイル:141.1KB)
来庁する場合
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先口座を確認できるもの(通帳等)
- 葬祭を行った方がわかる書類
(埋火葬許可書、斎場使用許可書、会葬御礼状、葬祭の領収書等)
郵送の場合
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 葬祭を行った方がわかる書類の写し
(埋火葬許可書、斎場使用許可書、会葬御礼状、葬祭の領収書等)
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
医療給付費
広域連合が次の医療給付費を支給する際、その被保険者が死亡している場合は、民法上その医療給付費が債権となり相続の対象になります。そのため、法定相続人に対して支給する手続きが必要となります。
もし、法定相続人が2人以上おられる場合は、法定相続人の中から代表相続人を決めていただき、その代表相続人から支給の申請をしていただくことになります。
郵送での申請もできます。
原則、死亡した被保険者が受診した月から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
対象医療給付費
入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費
申請に必要なもの
- 申請書
申立・誓約書(Excelファイル:76.5KB)
申立・誓約書(PDFファイル:148.5KB)
来庁する場合
- 受給者の死亡記事と申立者が法定相続人であることがわかる戸籍謄本または戸籍抄本
- 申立人の本人確認ができる書類
- 振込口座を確認できる書類
- 広域連合からのお知らせ
入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費については、個人番号を記載していただき、確認のため次のものを提示する必要があります。
郵送の場合
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 受給者の死亡記事と申立者が法定相続人であることがわかる戸籍謄本または戸籍抄本の写し(原本の返還を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
保険料
被保険者が亡くなられたときは、前月までの後期高齢者医療保険料を月割で再計算し変更通知を送付します。
(1) 精算により保険料が不足する場合は、納付書をお送りしますのでお支払いをお願いします。
(2) 保険料の納め過ぎがある場合は、還付通知書をお送りしますので、市役所国保年金課または支所・出張所で還付の手続きを行ってください。
保険料を年金天引きされていた方については、年金保険者への届出が必要です。
被保険者証等の返却
加入されていた人が亡くなられたときは、被保険者証や資格確認書、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証を市役所国保年金課または支所・出張所の窓口にお返しください。郵送での返却もできます。
病院などへの支払いが終わっていない場合は、精算後にお返しください。
資格確認書、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の返還は、交付されていた人のみです。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日