転入、転出、住所変更があったとき(後期高齢者医療)

更新日:2024年12月02日

 後期高齢者医療被保険者の方が転入、転出、住所変更を行うときは、一部の方は、住民票の手続き後にさらに届け出が必要です。

転入

県外の市区町村から転入したとき

手続きが必要な人

全員

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • 転出した市区町村が発行した「負担区分等証明書」
  • 転出した市区町村が発行した「被扶養者証明書」(該当者のみ)
  • 転出した市区町村が発行した「障害認定証明書」(該当者のみ)
  • 施設または病院等の名称および所在地が分かるもの(転入先が施設・病院等の場合)

前の市区町村で「特定疾病療養受療証」をお持ちだった方はお申し出ください。 

県内の市区町村から転入したとき

手続きが必要な人

障害認定により後期高齢者医療の被保険者証または資格確認書をお持ちの方

※転入後14日を過ぎると被保険者証の引継ぎができなくなります。
必ずお申し出ください。

手続きに必要なもの

転出

県外の市区町村へ転出するとき

手続きが必要な人

全員

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • 紙の被保険者証、資格確認書のうちお持ちのものすべて
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

県内の他の市区町へ転出するとき

手続きは必要ありません。

県外の施設等の所在地に住所を移すとき

該当される方すべて

手続きに必要なもの

住所地特例とは、県外の施設、病院等に入所・入院し、施設等の住所地に住所変更したとき、転出前の広島県後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者になることをいいます。

市内転居

手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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