令和5年度後期高齢者医療保険料

更新日:2023年07月01日

項目

 保険料は個人ごとに計算され、被保険者一人ひとりが、負担能力(所得)に応じて納めていただく制度となっています。

保険料の決め方

保険料は、被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』と、被保険者全員が均等に負担する『均等割額』の合計となります。
 所得割率と均等割額は2年ごとに見直しが行われ、令和4年度が見直しの年でした。
 年間の保険料は、4月から翌年3月までを1年間(12か月分)として計算されます。
 年度中途で加入された場合は、加入月分から計算され、年度中途で資格を喪失された場合の喪失月分は計算されません。

<令和4年度、令和5年度の所得割率及び均等割額、保険料上限額>

所得割率:8.67%

均等割額:45,840円

保険料上限額:66万円

年間保険料

所得割額+均等割額=年間保険料(限度額66万円)

 

所得割額

・所得割額=(総所得金額等-基礎控除[43万円※])×所得割率0.0867

 

総所得金額等とは、「公的年金収入-公的年金控除等」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で算出される金額で、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。(給与所得と年金所得が両方ある方は、所得金額調整控除を差し引きます。)

 また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

※基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて減額されます。

均等割額

・均等割額=45,840円×軽減割合

 

均等割額の軽減割合

軽減
割合

軽減判定所得金額 軽減後の
均等割額
7割

「43万円」※ 以下

13,752円/年
5割

「43万円+29万円×被保険者数」※ 以下

22,920円/年
2割

「43万円+53.5万円×被保険者数」※ 以下

36,672円/年

※給与所得者等が2人以上の場合は「+10万円×(給与所得者等の人数-1)」の計算式を追加します。給与所得者等とは、給与所得又は公的年金に係る雑所得(控除があれば控除後)が1円以上ある人です。

軽減判定所得金額とは、世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額です。

所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。

軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。

所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。

軽減判定は、賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。

 

 

令和5年度年間保険料の計算例

(例1)公的年金収入300万円の1人世帯の場合
1.所得割額の算定に係る総所得金額等=190万円(300万円-公的年金控除110万円)
 ※公的年金収入の場合、年金収入額から公的年金控除を引いた額が年金所得となります。(下表参照)

所得割額=(190万円-基礎控除43万円)×所得割率 0.0867=127,449円(1円未満切捨)

2.均等割額の軽減割合算定に係る総所得金額等=175万円(300万円-公的年金控除110万円-特別控除15万円)

均等割額=45,840円×軽減なし(保険料の決め方を参照)=45,840円(1円未満切捨)


3.年間保険料=127,449円+45,840円=173,289円

 

(例2)世帯主と配偶者のいずれも後期高齢者医療制度の被保険者で、世帯主の収入が公的年金収入200万円、配偶者の収入が公的年金80万円の2人世帯の場合

◆世帯主の保険料

1.所得割額の算定に係る総所得金額等=90万円(200万円-公的年金控除110万円)

所得割額=(90万円-基礎控除43万円)×所得割率 0.0867=40,749円

2.均等割額の軽減割合算定に係る総所得金額等=75万円
75万円=世帯主75万円(200万円-公的年金控除110万円-特別控除15万円)+配偶者0円(80万円-公的年金控除110万円-特別控除15万円)

均等割額=45,840円×5割軽減=22,920円(1円未満切捨)
(世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計が75万円であり、43万円を超え100万円以下のため5割軽減)

3.年間保険料=40,749円+22,920円=63,669円

 

◆配偶者の保険料

1.所得割額の算定に係る総所得金額等=0円(80万円-公的年金控除110万円)

所得割額=(0円-基礎控除43万円)×所得割率 0.0867=0円

2.均等割額=45,840円×5割軽減=22,920円(1円未満切捨)
(世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計が75万円であり、43万円を超え100万円以下のため5割軽減)

3.年間保険料=0円+22,920円=22,920円

 

公的年金所得額の算出表※
公的年金収入額(年額) 公的年金所得額
110万円以下 0円
110万円超~330万円未満 公的年金収入額-1,100,000円
330万円以上~410万円未満 公的年金収入額×0.75-275,000円
410万円以上~770万円未満 公的年金収入額×0.85-685,000円
770万円以上~1,000万円未満 公的年金収入額×0.95-1,455,000円
1,000万円以上 公的年金収入額-1,955,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額が1,000万円以下の場合

健保組合等の被扶養者であった人の軽減

 後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者については、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(年間保険料額22,920円)になります。

ただし、所得による軽減判定の結果、均等割額が7割軽減となる方については、所得による軽減判定の結果(7割軽減)が適用されます。

 なお、所得割額の負担はありません。

健保組合等の被扶養者に該当する方で、保険料が減額されていない場合は…

  • 被扶養者であったことがわかる資格喪失証明書
  • 保険料額決定通知書
  • 本人名義の通帳

 などをお持ちのうえ、市役所国保年金課または各支所・出張所に届出をしてください。(納めすぎた保険料がある場合には後日還付となります)。

保険料の納め方(市に納めていただきます)

 保険料は、原則として公的年金から天引きされます。

特別徴収(公的年金天引き)

 受給する公的年金から、保険料が天引きされます。

 次に該当する方などが、特別徴収になります。

  1. 公的年金受給額が年額18万円以上の方
  2. 介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1以下の方

年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。

年金を複数受給されている方は、年金の種別により、天引きする優先順位があります。

4月[1期]、 6月[2期]、 8月[3期]

仮徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。

なお、「仮に算定された保険料額」は、前年度の本徴収時に確定した2月[6期]分と同額です。

10月[4期]、 12月[5期]、 2月[6期]

本徴収

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、3回に分けて納めていただきます。

普通徴収(納付書払い、口座振替)

市から送付する納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。

次のいずれかに該当する方は、普通徴収になります。

  1. 特別徴収の事由に該当しない方
  2. 75歳になったばかりの方や、他の市区町村から引越したばかりの方

納付方法の変更

保険料の納め方を特別徴収(公的年金天引き)から普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。変更するには、市への申請が必要です。

※特別徴収から納付書払いに変更することはできません。ご了承ください。

※口座振替では確実な納付が見込めない方については、口座振替への変更が認められない場合があります。

申請に必要なもの

手続きには、口座振替依頼書の提出が必要なため、次のものが必要です。

また、手続きは、国保年金課または、お近くの支所・出張所の窓口で行うことができます。

  1. 振替口座を確認できるもの(通帳等)
  2. 通帳のお届け印
  3. 被保険者証 

振替開始月

口座振替の開始月は、申出時期により異なります。(目安として3か月程度掛かるものとお考えください。)

保険料の納税義務者と口座名義人が異なる場合、所得申告時の社会保険料控除の適用対象者が異なるため、世帯全体でみた所得税や市民税の額が変わる場合があります。詳しくは、税務署または市役所市民税課にお問い合わせください。

保険料を納めないでいると

 保険料を納めないでいると、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証を交付することがあります。
 また、特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。そのほか、被保険者証の返還を求め、資格証明書(病院等の窓口で、医療費の全額を一時的に負担することになります。)を交付する場合があります。

 納付が困難な場合など保険料に関する相談があれば、早めに市役所国保年金課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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