被保険者証の廃止について
お持ちの被保険者証は有効期限まで使用できます
令和6年12月2日以降は被保険者証とマイナナンバーカードが原則一体化され、従来の被保険者証は廃止となります。
・令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、有効期限まで使用することができ
ます。
【関連ページ】
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
被保険者証廃止後は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入した場合や、住所変更や負担割合の変更等により記載事項が変更となる場合には、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※厚生労働省事務連絡により、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者の被保険者及び被保険者となる者については、「資格確認書」を交付することなりました。令和7年7月31日までは、「資格情報のお知らせ」を交付することはありません。
・マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方
資格確認書を交付します。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※DV被害者等でマイナポータル等が閲覧できない設定をしている方は、マイナ保険証を持っている方でも、職権で「資格確認書」を交付します。
・マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせを交付します。
医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。
※入院、施設入所などの理由で本人がマイナ保険証で受診が困難な方や、マイナンバーカードを返納する予定の方などは、申請により資格確認書を交付することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年10月31日