被保険者証の廃止について
被保険者証廃止後は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降は被保険者証とマイナンバーカードが原則一体化され、従来の被保険者証は廃止となりました。
後期高齢者医療保険に加入した場合や、住所変更や負担割合の変更等により記載事項が変更となる場合には、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※令和8年8月の年次更新から、年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付することとなりました。
・マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方
資格確認書を交付します。 医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※DV被害者等でマイナポータル等が閲覧できない設定をしている方は、マイナ保険証を持っている方でも、職権で「資格確認書」を交付します。
・マイナ保険証をお持ちの方
令和8年8月からは年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて交付するものが異なります。
(1)84歳以下の被保険者
直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上であり、かつ概ね直近3か月以内の利用実績がある場合、資格情報のお知らせが届き、それ以外の方には資格確認書が届きます。
(2)85歳以上の被保険者
全員に資格確認書が届きます。
※入院、施設入所などの理由で本人がマイナ保険証で受診が困難な方や、マイナンバーカードを返納する予定の方などは、申請により資格確認書を交付することができます。
【関連ページ】
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
後期高齢者医療保険資格確認書等の交付
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
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更新日:2026年05月22日