医療費のお知らせ(医療費通知)について
医療費のお知らせ(医療費通知)の目的
国民健康保険に加入している方に健康や医療に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等による不正請求を抑止し、医療費の適正化を図ることで国民健康保険の健全な運営に資するため、世帯全員の方の医療費の総額を世帯主へお知らせしています。
医療費のお知らせ(医療費通知)の内容
お送りしている医療費のお知らせには、次の内容が記載されています。
受診年月 | - |
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受診者名 | - |
受診医療機関名 | - |
受診区分 | 入院、外来、歯科、調剤、訪問看護、柔道整復、療養費など 空欄は食費・居住費です。 |
日数 | 電話で症状の判断を求めた場合や薬のみを受け取りに行った場合も含まれます。 |
医療費の額 | 該当の医療機関等で一か月にかかった医療費の総額(10割分)を記載しています。 差額ベッド代(室料)、保険適用外の治療費などは含まれません。 |
患者負担額 | 医療費総額から計算した自己負担相当額を記載しています。 実際にご自身が負担された額とは、端数処理や公費負担等の影響で異なる場合があります。 |
医療費のお知らせ(医療費通知)の送付時期
年度内に2回、2月と3月に受診件数の少ない世帯はハガキで、受診件数の多い世帯は封書で送付します。
医療費のお知らせに記載された診療月は次のとおりです。
2月送付分(2月上旬発送予定) |
1月~10月診療分 |
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3月送付分(3月中旬発送予定) |
11月~12月診療分 |
医療費控除での利用について
平成29年分の確定申告や市県民税申告から、医療費控除の申請手続きが、従来の医療費等の領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を作成する方法に改められ、「医療費控除の明細書」の添付書類として、保険者が交付する「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使用できることとなりました。
これに対応して、東広島市国民健康保険が送付する医療費のお知らせについても、平成30年分から医療費控除の申請に使用することができるようになりました。ただし、11~12月診療分については発送が3月中旬となるため、領収書を基に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
※マイナポータルからの情報確認について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから医療費通知情報を取得し、e-TAXで利用することができます。(e-TAXで利用できる1年分の医療費通知情報は、2月上旬に取得可能になる予定です)。なお、マイナポータルへログインするためには、ICカードリーダーを接続したパソコンか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
注意事項
- 医療費のお知らせは、医療機関等からの請求に基づき作成しています。医療機関等からの請求が遅れる場合もありますので、同じ月に受診されていても記載できないことがあります。記載されていない医療費を医療費控除で申請される際は、従前どおり領収書等で確認する必要があります。また、記載されている自己負担額と実際に医療機関に支払った額には、端数処理の影響で差異が出ることがあります。この場合、どちらの額を用いて申告しても差し支えないこととされています。
- 国等の公費負担や助成等があり、実際には負担していない医療費が医療費のお知らせに記載されていた場合には、実際に負担した医療費の額に基づいて医療費控除の額を計算することになります。
医療費控除の詳細については、確定申告に関することは税務署(西条税務署082-422-2191)へ、市県民税申告に関することは東広島市市民税課(082-420-0910)へお問い合わせください。
(医療費控除の申請手続きについてのお問い合わせは、国保年金課ではお答えいたしかねます。)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
更新日:2024年10月24日