国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について
国民健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診した場合
東広島市国民健康保険の資格を使用して医療機関等を受診した場合は、窓口で自己負担分(3割または2割)を支払い、残りの保険給付分(7割または8割)を国保が負担します。
国保の資格喪失後に医療機関を受診した場合は、受診日時点で加入している健康保険が負担するべき保険給付分(7割または8割)を国保が負担しているため、後日保険給付分を返還していただきます。
該当者の方には、国保年金課から納付書を送付します。納付書に記載された金融機関で、指定期日までに納付してください。納付時の領収書は受診時点で加入していた健康保険へ療養費の申請を行う際に必要です。必ず保管をしてください。
医療費の返還はどんな時に発生するか?
・会社に就職して社会保険に加入した後に、国保の被保険者証、資格確認書を使って受診した。
・遡って社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格を遡って喪失した。
・東広島市外に転出した後に東広島市国保の被保険者証、資格確認書を使って受診した。
・他の健康保険に加入した直後にマイナ保険証を使用して受診をしたところ、健康保険の資格情報が更新されておらず、国保の資格を使用した。
・世帯構成の変更や所得の修正申告によって、自己負担割合や自己負担限度額が変更になり差額が発生した。
医療費返還後の手続きについて
返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険に療養費の申請を行うことで、払い戻しを受けられる場合があります。入金確認後、国保年金課より療養費の申請に必要となる「診療報酬明細書(レセプト)」を送付します。申請方法や他の必要書類の詳細は、受診時に加入していた健康保険にお問い合わせください。
※療養費の請求権は診療を受けた翌日から2年です。
保険者間調整について
保険者間調整とは、国保と社会保険等の保険者間で直接医療費の調整をする制度です。返還金を国保に直接支払うことはありません。ただし、加入されている社会保険等によっては保険者間調整ができない場合があります。該当者の方には、国保年金課から保険者間調整にかかる必要書類を送付します。
※保険者間調整を利用しても返還金の全てを清算できなかった場合、差額分については納付書払いになります。
病院にかかるときは健康保険の資格を確認してください!
就職や扶養認定により他の健康保険に加入する場合、加入した日から国保の資格は喪失します。就職する会社などに、健康保険の資格がいつから変わるか必ず確認してください。新しい保険の資格があっても、マイナ保険証に反映されていない場合や、資格確認書が届いていない場合は、健康保険の切り替え中であることを病院に申し出て受診してください。
他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きをお早めにお願いします。脱退手続きについては下記ページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日