交通事故等の治療で健康保険を使うとき
交通事故などの治療で健康保険を使うときは届出を!
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に健康保険を使う場合は、加入している健康保険への届出が義務づけられています。
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
治療に東広島市国民健康保険を使った場合は、東広島市国民健康保険が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求します。
示談の前に必ず届け出てください!!
申請場所
国保年金課 または 各支所
届出に必要なもの
交通事故の場合
・下記の書類
|
書類名 |
内容 |
様式 |
記入例 |
1 |
第三者行為による傷病届 |
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方による記入も可能です。 |
||
2 |
事故発生状況報告書 |
事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。
|
||
3 |
同意書 |
被害者(申請者本人)が作成・署名してください。本人が署名できない場合は、記名・押印が必要です。
|
同意書【記入例】(PDFファイル:126.7KB) | |
4 |
誓約書 |
相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由をご記入ください。 |
||
5 |
交通事故証明書 |
原本を1通提出してください。 ※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
|
|
6 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
警察に物件事故(交通事故証明書の右下の欄に物件事故と記されています。)として届出ている場合や、警察に届出ていない場合に必要となります。 |
交通事故以外の場合
・下記の書類
|
書類名 |
内容 |
様式 |
記入例 |
1 |
第三者行為による傷病届 |
事故の状況は記入例を参考に記入してください。 相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方による記入も可能です。 |
||
2 |
同意書 |
被害者(申請者本人)が作成・署名してください。本人が署名できない場合は、記名・押印が必要です。
|
||
3 |
誓約書 |
相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を記入してください。 |
次のような場合は国民健康保険が使えません
・業務上の病気やケガで労災保険の対象になるとき
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談の前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
<注意>示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんの保険税から支払われています
国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんにお支払いいただいている保険税から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者行為により健康保険を使うときは、必ず届出をお願いします。
届出の根拠法令
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年04月01日