会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の人で、厚生年金等に加入している人(第2号被保険者)が会社などを退職したときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。また、その人によって扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も国民年金への加入が必要です。
その他、所得が増えたり、離婚などによって配偶者の扶養から外れた場合、国民年金への加入が必要です。
手続きに必要なもの
1.離職票、資格喪失証明書など退職日(扶養から外れた日)を確認できる書類
(注)国民年金保険料の免除申請をする場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しが必要
2.年金手帳または基礎年金番号通知書
3.預金通帳と口座届出印(口座振替希望の場合、60歳以上の任意加入の場合)
(注1)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。
(注2)国民年金保険料の納付は、原則60歳になる前月分までとなりますが、40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳以降65歳になるまで任意加入することができます。
国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度があります。
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年06月25日