20歳になったときは

更新日:2022年04月12日

 日本国内に居住している20歳から60歳までの人(外国人を含む)は、国民年金の被保険者となります。
 20歳になった人は、厚生年金加入者または厚生年金加入者の夫(妻)に扶養されている人を除き、国民年金(第1号被保険者)の加入が義務づけられています。20歳になった人には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、基礎年金番号通知書、納付書等を送付し、国民年金に加入したことをお知らせします。
 厚生年金加入者の夫(妻)に扶養されている人は、20歳になるときに配偶者の勤務先で国民年金の第3号被保険者の届出をしてください。

20歳になったときの国民年金の手続きの詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金の加入者の種類

国民年金の加入者は、保険料の納め方により3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生などの人とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入していない人)
    日本年金機構から送付される納付書または、口座振替により保険料を納付します。
     
  • 第2号被保険者:厚生年金や共済年金に加入している人
    保険料は厚生年金保険料や共済組合の掛金の中から、拠出金としてまとめて支払われます。そのため、個別に保険料を納付する必要はありません。
     
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
    扶養の証明書〔第3号被保険者該当届出書〕を配偶者の勤務先に提出することで、配偶者の加入する年金制度が保険料を負担します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。