国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき

更新日:2024年12月02日

国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合は、以下の1~3の手続きが必要です。市役所国保年金課またはお近くの支所・出張所でお手続きください。

1 国民健康保険の喪失手続き

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主のマイナンバーカード
  • 紙の被保険者証、または資格確認書、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証などのうち、お持ちのものすべて(世帯主が死亡した場合は加入者全員分)

2 葬祭費の請求手続き

 被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に3万円を支給します。

手続きに必要なもの

  • 申請書(窓口にもご準備しています)

       葬祭費支給申請書兼喪失届(PDFファイル:144.8KB) 記入例(Wordファイル:92.5KB)

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 振込先口座を確認できるもの(通帳等)
  • 葬祭日、葬祭を行った方がわかる書類
    (埋火葬許可書、斎場使用許可書、会葬御礼状、葬祭の領収書等)

葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。

3 相続人代表者の指定手続き

法定相続人の中から国民健康保険税の納付、又は還付金の受領、及び納付書の送付先となっていただく方を指定してください。

手続きに必要なもの

  • 申請書(窓口にもご準備しています)

            相続人代表者指定届(Wordファイル:49KB)

  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

※相続人代表者の指定については、マイナンバーカード(写真付き)をお持ちであればインターネットからの電子申請も可能です。
   ただし、ICカードリーダ・スマートフォン・タブレット等、マイナンバーカードを読み取れる環境が必要になります。
   また、ご使用の環境により対応していない場合がありますので、ご注意ください。
   国民健康保険の喪失手続き、葬祭費の申請については窓口での手続きが必要です。

国民健康保険税について

被保険者が亡くなられたときは、前月までの国民健康保険税をお支払いいただくことになります。
精算により保険税が不足する場合は、納付書をお送りしますのでお支払いください。
保険税の納め過ぎがある場合は、収納課より還付通知書をお送りします。ただし、保険税を年金天引きされていた方は、年金保険者への届出が必要です。月割で再計算し変更通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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