外国人を雇用する企業の方へ

更新日:2024年02月29日

3か月を超える在留期間が決定され、東広島市に住民登録がある人は次の条件の方を除いて国民健康保険に加入しなければなりません。

※社会保険に加入するまでの間、民間の医療保険に加入していても、国民健康保険の加入義務はなくなりません。

国民健康保険に加入できない人

〇在留資格が切れている人

〇在留資格が「短期滞在」「外交」の人

〇在留資格が「特定活動」のうち「医療目的」「観光目的」の人及び帯同者

〇日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障協定適用の証明書がある人

法に基づく他の健康保険に加入している人及びその扶養者

〇生活保護を受けている人

国保加入手続きで必要なもの

別世帯の方(会社の方等)が手続きされる場合

入国・転入手続きと同時に行われる場合は、委任状の「その他」欄に「国民健康保険の加入手続きに関すること」「国民年金の加入手続きに関すること」と記載してください。

入国・転入手続きと同時に行わない場合は、こちらの委任状をご利用ください。

初入国される場合

保険証や納付書の送付先を変更したい場合

別途郵送される場合は、被保険者の顔写真付き本人確認書類(例:在留カード、マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封してください。

納税義務者以外の人(法人含む)が納税を管理する場合

郵送される場合は、納税義務者の顔写真付き本人確認書類(例:在留カード、マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封してください。

※国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

社会保険に加入した場合

他市へ転出する場合

転入日を変更された場合、国民健康保険税の税額が変更となり、追加でお支払いをお願いする場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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