退職後の健康保険加入手続き
退職後は健康保険への加入手続きが必要です
勤務先で健康保険に加入していて退職した人(被扶養者だった人も含む)は、退職後に次の1から3のいずれかの手続きにより健康保険に加入する必要があります。(ただし、退職後すぐに再就職し退職日の翌日から健康保険に加入する場合は除きます。)
1 家族の健康保険の扶養に入る | 2 前の勤務先の健康保険に引き続き加入する(任意継続) | 3 東広島市国民健康保険に加入する | |
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保険料(税) | 家族の健康保険の扶養に入っても、加入している人(被保険者)の保険料は増加しません。 | 在職中と異なり、会社で負担されていた分も含めて全額自己負担となるため、給与から天引きされていた保険料の約2倍になります(上限あり)。 被扶養者の健康保険料は発生しません。 |
加入者全員(加入していない世帯主も含む)の前年の所得と加入者数をもとに国民健康保険税(国保税)を算定し、世帯主に課税します。税率などは、「国民健康保険税の計算方法」を参照いただくか、国保年金課にお問い合わせください。 |
加入要件 | 退職金などの一時的な収入を除き、失業給付金や障害年金などの非課税収入も含めたすべての収入が年間130万円未満の人。(60歳以上の人または障害者の場合は、年間180万円未満) 健康保険によって被扶養者の認定基準が異なりますので、家族の勤務先へお尋ねください。 |
退職した日まで2か月(共済組合の場合は1年)以上継続して健康保険の被保険者であること。 加入期間は2年です。 |
他の健康保険に加入していないこと。(修学のため東広島市外に転出している人が世帯にいる場合はお問い合わせください。) |
加入手続き | 家族の勤務先に手続きしてください。 | 退職日の翌日(共済組合は退職日)から20日以内に手続きしてください。 | 退職日の翌日から14日以内に国保年金課または各支所・出張所で手続きしてください。 |
問い合わせ先 | 家族の勤務先 | 以前の保険証の発行元
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国保年金課 |
医療費の自己負担
- 自己負担割合
本人・家族・・・・・・・・3割 小学校就学前・・・・2割
70歳以上・・・・・・・・・2割(ただし、一定以上所得者は3割)
70歳の誕生月の翌月から適用されます。ただし、1日生まれの人は誕生月から適用されます。
ご注意ください
- 家族の健康保険の被扶養者になる手続きは、国民健康保険または健康保険の任意継続を選択した後でも、被扶養者認定基準を満たすようになれば選択できます。
- 健康保険の任意継続の場合は、加入後2年が経過した場合や、納期限内に保険料を納めなかった場合は失効します。その後は、家族の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入する手続きが必要です。
- 1から3のいずれの場合でも、就職などにより他の健康保険に加入したときは、それまでに加入していた(国民)健康保険の脱退手続きが必要です。
国民健康保険を選択する場合(東広島市に住民票がある人)
加入手続きに必要なもの
- 健康保険加入・脱退証明書(用紙は前の勤務先の様式でかまいません。)
手続きに来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど。別世帯の人が手続きする場合は委任状も必要です。) - 世帯主および国民健康保険に加入する人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど。世帯主以外はメモ書きでも可。)
- 国民健康保険税の納付に口座振替を希望される場合は、通帳と通帳印
健康保健加入・脱退証明書 (Excelファイル: 26.5KB)
届出が遅れても、国民健康保険税は退職時までさかのぼって納めていただくことになります。
手続きはお早めにお願いします!
退職理由による国民健康保険税の軽減制度があります
退職時に65歳未満の人で、解雇や倒産などの非自発的理由で失業した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2021年04月01日