令和7年8月以降の医療機関への受診方法

更新日:2025年02月28日

令和7年8月以降の医療機関への受診方法

毎年7月中旬頃に新しい保険証を送付していましたが、保険証の新規発行の終了に伴い、令和7年度の更新からは従来の保険証は発行されません。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が、お持ちでない方には「資格確認書」が届きます。

マイナ保険証の有無によって、令和7年8月以降の医療機関への受診方法が変わります。下記の図を参考に、ご自身の受診方法を確認してください。

令和7年8月以降の医療機関への受診方法

1.マイナ保険証の利用登録をしている方

令和7年8月以降はマイナンバーカードで受診します。毎年7月中旬頃に、国民健康保険の情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。

現在マイナ保険証の利用登録をされている方で資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請または資格確認書交付申請(マイナ保険証での受診が困難な場合)が必要です。詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用についてのページをご覧ください。

2.マイナ保険証の利用登録をしていない方

令和7年8月以降は資格確認書で受診します。毎年7月中旬頃に、「資格確認書」を送付します。

マイナ保険証の利用登録をされる方は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてのページをご覧ください。

マイナ保険証の登録状況がわからない方

マイナポータルから確認できます。

ご自身で確認するのが難しい場合は、国保年金課や支所・出張所の窓口でも確認できます。マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。(電話での確認は受け付けていません。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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