国民健康保険 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

更新日:2024年11月13日

 国民健康保険に加入すると加入者ごとに1枚の保険証(※)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかを交付します。ただし、届出をする人が保険証等の受け取りを委任されていない代理人の場合や本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。

届出は、市役所本館1階の国保年金課または各支所、出張所で受け付けています。

届出者が同一世帯でない場合は、委任状が必要です。

※令和6年12月2日以降、保険証は新規発行ができなくなります。
   詳しくは「
保険証の新規発行がされなくなります」をご覧ください。

保険証・資格確認書等の更新・再交付手続きなど

保険証を更新します

 令和6年8月1日からの保険証は、紫色です。
 70歳から74歳の加入者に交付している被保険者証兼高齢受給者証も紫色です。

更新時期には、有効期限が切れる前に世帯主宛てに郵送します。

保険証

更新日 令和6年8月1日
有効期限 令和7年7月31日
有効期間 12か月

ただし、以下の場合は有効期限が短い保険証を交付します。
・70歳を迎え前期高齢者になる場合
   有効期限は70歳の誕生日の属する月(1日生まれの場合はその前月)の末日
   有効期限が切れる前に新しい保険証等を送付します。手続きは不要です。

・修学のために市外に転出している方で今年度卒業予定の場合
   有効期限は令和7年3月31日
   有効期限が切れる前に今後の修学予定についての確認書類を送付します。
   進学や同じ学校に修学すると届け出されたときは、新しい保険証等を送付します。

・外国人で令和6年8月1日~令和7年7月31日の間に在留資格が切れる場合
   有効期限は在留資格の満了日の翌日
   在留資格を更新したら、新しい在留カード等を国保年金課または各支所・出張所の
   窓口に持参してください。新しい保険証等を交付します。

令和6年12月2日の保険証廃止以降も、有効期限まで保険証を使用することができます。

被保険者証兼高齢受給者証

更新日 令和6年8月1日
有効期限 令和7年7月31日
有効期間 12か月

令和7年7月31日までに75歳になる人は、誕生日から後期高齢者医療被保険者証に切り替わるため、有効期限が誕生日の前日になります。
誕生日以降は、自宅に届く後期高齢者医療制度の保険証を使用してください。

令和6年12月2日の保険証廃止以降も、有効期限まで被保険者証兼高齢受給者証を使用することができます。

資格確認書

保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちでない方やマイナ保険証での受診が困難な障がい者等の方には、令和6年12月2日以降、資格確認書を交付します。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までに発行する資格確認書の色は紫色です。

【交付の時期】
・令和6年12月1日までに発行された保険証の有効期限が切れる前(申請不要)
・令和6年12月2日以降に、紛失等により保険証が使用できなくなったとき(要申請)
・令和6年12月2日以降に、マイナ保険証の利用登録解除申請を行ったとき(要申請)
・令和6年12月2日以降に、マイナンバーカードを返納・紛失したとき(要申請)

【有効期限】
令和7年7月31日
ただし、以下の場合は有効期限が短い資格確認書を交付します。
・70歳を迎え前期高齢者になる場合
   有効期限は70歳の誕生日の属する月(1日生まれの場合はその前月)の末日

・修学のために市外に転出している方で今年度卒業予定の場合
   有効期限は令和7年3月31日
   有効期限が切れる前に今後の修学予定についての確認書類を送付します。
   進学や同じ学校に修学すると届け出されたときは、新しい資格確認書を送付します。

・外国人で令和7年7月31日の間に在留資格が切れる場合
   有効期限は在留資格の満了日の翌日
   在留資格を更新したら、新しい在留カード等を国保年金課または各支所・出張所の
   窓口に持参してください。新しい資格確認書を交付します。

資格情報のお知らせ

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、登録されている国民健康保険の情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。

【交付の時期】
・令和6年12月1日までに発行された保険証の有効期限が切れる前(申請不要)
・令和6年12月2日以降に、国民健康保険に加入したとき(要申請)
・令和6年12月2日以降に、紛失等により保険証が使用できなくなったとき(要申請)
・令和6年12月2日以降に、70歳を迎えるとき(申請不要)
・毎年7月中旬(70歳以上の方のみ 申請不要)

令和7年7月中旬に、令和7年8月1日以降の情報について記載した「資格情報のお知らせ」を被保険者宛に送付予定です。
それ以降は、70歳未満の方は資格情報に変更があった場合(※)、70歳以上の方は毎年7月中旬に交付します。

※転居や世帯合併等の世帯状況の変更により被保険者番号が変わるとき等

医療費の自己負担割合

・70歳未満の方…3割(小学校就学前の乳幼児を除く。)
・小学校就学前(※)の乳幼児…2割
※「小学校就学前」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日
(6歳の誕生日が4月1日の ときは、その前日の3月31日)まで」となります。

・70歳以上の方…前年中の所得に応じて2割または3割
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。

70歳以上で負担割合が3割になる方

 同一世帯に住民税課税所得(※)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※住民税課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。

145万円以上の場合:被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満で合計所得金額38万円未満の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人につき12万円(16歳未満であれば33万円)を、住民税の課税所得から差し引いた金額が145万円以上のときに3割となります。
 また、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の、基礎控除後の「総所得金額等」の合計が210万円以下の場合は、下記リンク先に記載の「一般」の区分と同様となります。

3割に該当する人でも、収入状況が次のいずれかに該当する人は「基準収入額適用申請」をすることにより、2割になります。

 1. 国保被保険者が1人で収入383万円未満
 2. 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保の資格を喪失した旧国保被保険者を含めて収入520万円未満
 3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で合計収入520万円未満

※令和4年1月より、市において条件に該当することが確認できる場合は申請不要となりました。
    ただし、他市 から転入された人など、市で収入状況が確認できない場合は引き続き申請が必要です。

収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです。

自己負担割合の変更

 世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用します。

保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの再交付

 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせを、紛失したり破損・汚損したときは、再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 申請に来られる方の顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 破損・汚損した場合はその保険証・資格確認書等

被保険者と同一世帯でない人が申請する場合は委任状が必要です。
 市役所本館1階の国保年金課または各支所、出張所で申請してください。(郵送や電話では申請できません。)

電子申請の場合 電子申請(詳細は下記リンクへ)でも再交付の申請ができます。
電子申請の場合は、後日、世帯主宛てに新しい保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかを郵送します。
破損等により再交付申請する場合は、新しい保険証等が届いた後に破損した保険証等を国保年金課に郵送してください。

学生の保険証・資格確認書

 国民健康保険は住民票登録地での加入が原則ですが、扶養者(親など)が東広島市の国民健康保険に加入していて、修学のために家族と離れて市外で生活する学生には、届出により東広島市の国民健康保険証を交付します。ただし、経済的に独立した生活を送っている人は除きます。

申請に必要なもの

  • 学生証又は在学証明書(コピーでも可)
  • 保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 申請に来られる方の顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)

 市役所本館1階の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。(郵送や電話では申請できません。)

卒業された後も住所が東広島市外にある場合や、就職されて会社などの健康保険に加入された場合、学生のまま転出先の国民健康保険に加入した場合は、東広島市国民健康保険の保険証または資格確認書を持参して脱退手続きをしてください。

保険証・資格確認書の性別表記・氏名表記方法の変更を希望される場合

 性同一性障害などやむを得ない理由により、保険証または資格確認書の表面に戸籍上の性別や氏名の記載を希望しない人には、申し出により裏面に戸籍上の性別・氏名を記載した保険証等を交付します。希望される人は国保年金課までお申し出ください。お手続きには、医師の診断書等や通称名が確認できる書類などが必要です。

また、更新時にマイナ保険証をお持ちでない方には、表面に戸籍上の性別・氏名が記載された資格確認書等を交付します。引き続き表記方法の変更をご希望の場合は、改めてお手続きが必要です。

記載内容

性別表記について
 保険証または資格確認書の表面の性別欄に「裏面参照」、裏面に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と表記します。

氏名表記について
 保険証または資格確認書の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名を表記します。

 

市外の社会福祉施設などに入所された人の保険証・資格確認書等

 市外の特別養護老人ホーム、障がい者施設などの社会福祉施設に入所された場合や、市外の病院に長期入院のために転出された人は、特例により、引き続き東広島市国民健康保険の被保険者となります。特例の適用には、申請が必要です。以下の書類を国保年金課または各支所・出張所まで持参して手続きをしてください。

【保険証または資格確認書をお持ちの方】
・保険証または資格確認書
・届出に来られる方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の個人番号が確認できる書類
お手続き受付後、施設住所を記載した保険証または資格確認書を交付します。

【保険証または資格確認書の交付を受けていない方】
・対象となる被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳等)
・届出に来られる方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の個人番号が確認できる書類
お手続き受付後、国民健康保険の資格情報(被保険者番号、負担割合等)が変更となる場合には、資格情報のお知らせを交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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