保険証の新規発行がされなくなります

更新日:2025年01月06日

お持ちの保険証は有効期限まで使用できます

令和6年12月2日以降は保険証とマイナンバーカードの一体化が基本となり、従来の保険証は新規発行がされなくなりました。

令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限まで使用することができます。被保険者証の有効期限については、国民健康保険 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ のページをご覧ください。

【関連ページ】
(後期高齢者医療に加入している方)被保険者証の廃止について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療保険のオンライン資格確認(令和3年10月20日から本格運用)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入した場合や、転居や氏名変更等により保険証の記載事項が変更となる場合には、従来の保険証に代わる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
 

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方
資格確認書を交付します。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせを交付します。
医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。

※マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナ保険証での受診が困難な方(障がいの
   ある方、介護が必要な高齢者など)には申請により資格確認書を交付します。

令和7年8月の年次更新時に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します

現在発行されている保険証・資格確認書の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。7月中旬から下旬にかけて、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを送付します。

現在マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書の交付を希望される方は、マイナ保険証の利用登録解除申請や資格確認書交付申請が必要です。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用についてのページをご覧ください。


年次更新についての詳細は、後日広報紙やホームページ等でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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