医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
国民健康保険に加入している方が、医療機関で同月内に支払った一部負担金 (食事代、保険対象外の自己負担分を除いた額) が一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、申請するとその超えた額が高額療養費として払い戻しを受けられます。
※高額療養費に該当する世帯には、診療月の3か月後以降にお知らせと支給申請書を送付しています。
自己負担限度額
70歳未満の方
同月内に同一の医療機関で支払った「高額療養費の対象となる一部負担金」(世帯員・入院・通院・診療科ごと)が次の表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。
なお、自己負担限度額は、年齢及び所得状況等により設定されています。
注)70歳未満の方は、受診者別に同一医療機関で入院、外来にわけて算出された自己負担額が21,000円以上のものを合算して計算できます。また、医療機関の処方箋により調剤薬局で支払った自己負担額も、その医療機関に含めて計算します。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
適用 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
ア |
901万円を超える |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円を超え |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円を超え |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯等 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)世帯内の国保加入者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等
多数該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上の表の「多数該当」の欄の自己負担限度額が適用されます。
70歳以上の方
70歳以上の方は、同月内に支払った全ての「高額療養費の対象となる一部負担金」を合算して計算し、次の表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。
70歳以上の自己負担限度額(月額)
適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
負担割合3割 | 現役並み (注2) |
現役並み3 | 課税所得(注1) 690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) |
|
現役並み2 | 課税所得(注1) 380万円以上 |
167, 400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
|||
現役並み1 | 課税所得(注1) 145万円以上 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
|||
負担割合2割 | 一般 | 一般 | 課税所得(注1) 145万円未満 |
18,000円 | 57,600円 (4回目以降44,400円) |
非課税世帯 | 低所得者2 (注3) |
市県民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 (注4) |
市県民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
(注1) 市県民税の課税所得。調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。
(注2)世帯内の国保被保険者に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる世帯(ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が2人以上(国保から後期高齢者医療制度に移行された方も含む)で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様になります。)
(注3)世帯主と国保加入者全員が、市民税非課税の世帯
(注4)世帯主と国保加入者全員が、市民税非課税で、かつ、その世帯の所得が0円(公的年金収入の場合は、収入から80万円を控除した額が所得)の世帯
多数該当
過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。
同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合
高額療養費は、次の順に計算します。
(1) 70歳以上の方の自己負担額のみで払戻額を計算します。
(2) 70歳以上の方がなお負担している(1)の限度額までの額と、70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上のみ)を合算し、その額から払戻額を計算します。
(3) (1)と(2)の払戻額を合計した額を払い戻します。
70歳以上の外来療養にかかる年間高額療養費
基準日(7月31日)時点の世帯区分が一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
申請に必要なもの
- 支給申請書(送付が必要な場合はお問い合わせください)
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
特定疾病療養受療証
高額の治療を長期間続ける必要がある血友病や人工透析が必要な慢性腎不全などの方は、1か月の自己負担が10,000円までとなります。なお、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者は、1か月の自己負担が20,000円までとなります。
事前に市役所1階の国保年金課または各支所、出張所で「特定疾病療養受療証」の申請をしてください。
マイナ保険証をご利用ください
医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、申し出により、原則として、一部負担金を自己負担限度額までで抑えることができます。
マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:184.6KB)
ただし、オンライン資格確認システムに対応していない医療機関や薬局で、一部負担金を自己負担限度額までで抑えるためには、事前に「限度額適用認定証」を取得する必要があります。
詳しくは、「限度額適用認定証について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日