限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について(国民健康保険)
市役所への申請・医療機関等への提示は原則不要です
現在、全国の約9割の医療機関等では、オンラインで保険の資格情報を確認できるシステムが導入されています。システム導入済みの医療機関等では、マイナ保険証(※1)または保険証(※2)の提示と本人の同意で、限度額の適用を受けることができるため、市役所での申請は原則不要です。
ただし、適用区分が「オ」または「低所得者2」で、長期入院(入院日数90日超)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合は、申請が必要です。
(※1)マイナポータル等で保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと
(※2)令和6年12月1日までに交付を受けた保険証または令和6年12月2日以降に交付を受けた資格確認書のこと
※オンライン資格確認システムが利用できるか事前に医療機関等へご確認ください。
※オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等を受診する場合は、申請が必要です。
オンライン資格確認システム導入済み医療機関等で受診するときの流れ
オンライン資格確認システム導入済み医療機関等の確認はこちら(厚生労働省ホームページ)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
事前に医療機関へ提示することで、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までになる証です。
高額な療養を受けるときの医療費・食費
国民健康保険に加入している人は、国民健康保険限度額適用認定証(1)を医療機関の窓口で提示すると、ひと月あたりの同一医療機関での医療費の窓口負担が限度額までの負担ですみます。
上記に加えて、住民税非課税世帯の人は、標準負担額減額認定証(2)を医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事代の標準負担額が減額されます。東広島市では、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」として1枚で交付します。
(1)、(2)の交付を受けるには、市役所、支所、出張所での申請が必要です。申請されると、申請された月の1日から適用されます。
1.国民健康保険限度額適用認定証
各適用区分の自己負担限度額は次のとおりです。適用区分は、1月1日から7月31日までは前々年の所得、8月1日から12月31日までは前年の所得に基づいて判定されます。
70歳未満
区分 | 総所得金額等 | 適用区分 | 自己負担限度額 | 過去12ヵ月で4回目以降の自己負担限度額 |
---|---|---|---|---|
上位所得世帯 | 901万円を超える | ア | 252,600円 医療費総額が月842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
上位所得世帯 | 600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円 医療費総額が月558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
一般所得世帯 | 210万円を超え 600万円以下 | ウ | 80,100円 医療費総額が月267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
一般所得世帯 | 210万円以下で 住民税課税世帯 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
総所得金額等:同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等
住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および国保被保険者が市民税非課税の人
世帯内の国保加入者の中に未申告者がいる世帯は適用区分が「ア」になる場合があります。
70歳以上(後期高齢者医療保険に加入するまで)
区分 | 負担割合 | 適用区分 | 自己負担限度額(月額) 外来の場合 |
自己負担限度額(月額) 入院の場合 |
---|---|---|---|---|
住民税 課税世帯 |
3割 | 現役3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円※1) |
|
現役2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円※1) |
|||
現役1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円※1) |
|||
2割 | 一般 |
18,000円※2 |
57,600円 (多数回44,400円※1) |
|
住民税 非課税世帯 |
2割 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※2 年間限度額(8月から翌年7月)は144,000円。
【各適用区分の判定基準】
現役3:市民税課税所得690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者と、その同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者
現役2:市民税課税所得380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者と、その同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者
現役1:市民税課税所得145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者と、その同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者
一般:現役1・2・3、低所得1・2以外の人(70歳以上75歳未満の国保被保険者における世帯収入合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含む)
低所得2:同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得1以外)
低所得1:同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
◎市民税課税所得とは・・・所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた金額
2.標準負担額減額認定証
入院時の食事代が減額されます。世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人が対象となります。
適用区分 |
入院時食事代の負担(1食あたり) |
---|---|
オまたは低所得2 | 入院日数が 90日以下 230円 90日超 180円(長期認定を受けた場合) |
低所得1 | 110円 |
※通常は、1食あたり490円です。
長期認定(適用区分がオまたは低所得2の人で下記の要件に該当する人)
過去1年間に減額認定の適用を受けて入院した期間が90日を超えると長期認定の申請をすることができます。長期認定を受けると、認定を受けた月の翌月の1日から入院時の食事代がさらに減額されます。申請した月の、申請日から末日までの食事代は、別途申請をすることで差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 国保限度額適用認定申請書(PDFファイル:122.7KB)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主と受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 長期認定の要件に該当する場合、過去1年間に減額認定の適用を受けて入院した期間が90日を超えることを証明できる書類(例:入院期間が91日以上の領収書、入院証明書)
マイナ保険証をご利用ください
医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年06月28日