40歳になる月から介護保険分として国民健康保険税が増えます

更新日:2023年03月31日

40歳になる月から国民健康保険税として介護保険分を納めていただきます

40歳になるとその月(1日が誕生日の方はその前月)から介護保険第2号被保険者になり、それぞれの医療保険者へ介護保険料に相当する額を納付していただきます。

国民健康保険に加入している方は、所得及び世帯等の状況に応じて世帯ごとに決められ、国民健康保険税のうち介護保険分として世帯主が納めます。

なお、65歳になると介護保険第1号被保険者になり、直接、市の介護保険制度に介護保険料として納付していただくようになります。

※国民健康保険税は世帯単位で計算し、介護保険分は40歳から64歳までの方のみ課税します。介護サービスや65歳以上の介護保険料については、介護保険課(082-420-0937)へお問い合わせください。

介護保険制度について

下記リンクは厚生労働省が作成したホームページへつながります。

介護保険制度について書かれたパンフレットの外国語版も掲載してあります。

国民健康保険税のイメージ

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国民健康保険税のイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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