保育を目的とする施設の設置および運営にあたって

更新日:2023年10月16日

認可外保育施設とは

  • 乳児または幼児を保育することを目的とする施設で、児童福祉法の規定による認可を受けていないもの(同法の規定により認可を取り消されたものを含む。)を「認可外保育施設」といいます。
  • 利用者から料金を受け取るかどうかは関係なく、保育者の自宅で行うものも含まれます。
  • 幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設についても、乳幼児が保育されている実態がある場合は、認可外保育施設に該当します。

施設、設備、運営等に関する基準

 認可外保育施設の設置および運営にあたっては、認可外保育施設指導監督基準に定められている基準を満たすことが必要です。

認可外保育施設指導監督基準の主な内容

  1. 保育従事者の数、保育士または看護師の資格を有する者の数、保育従事者の複数配置等
  2. 保育室、調理室、便所等の構造設備、面積等
  3. 避難訓練の実施その他非常災害に対する措置
  4. 保育室を2階以上に設ける場合の条件
  5. 保育の内容、保育従事者の保育姿勢、保護者との連絡等
  6. 衛生管理、食事の内容等
  7. 児童の健康診断(入所時・年2回)、職員の健康診断および検便、乳幼児突然死症候群の予防等
  8. サービス内容の掲示、契約書面の交付、契約内容の説明
  9. 職員および児童に関する帳簿の整備

設置および運営にあたって注意していただきたいこと

  • 災害が発生した場合等における乳幼児の避難を考慮すると、保育室は原則として1階に設けることが望ましいので、ご留意ください。
  • 乳幼児は、心身の機能が未熟であるため、乳幼児の保育を行うことは、その命を預かることにもつながる大変責任の重いものです。
    認可外保育施設の設置および運営にあたっては、このことを十分に理解した上で、乳幼児の最善の利益を考慮し、乳幼児が健康かつ安全に、情緒の安定した生活を送ることできる環境を整え、心身が健やかに育成されるよう努めてください。

関係法令の遵守

 認可外保育施設の設置および運営に当たっては、認可外保育施設指導監督基準に定められている事項のほか、消防法、食品衛生法、労働基準法、建築基準法などの関係法令の規定についても、遵守することが必要です。

設置の届出等について

  • 一定の要件に該当する認可外保育施設については、児童福祉法の規定により、東広島市長への設置の届出が義務づけられています(一定の事項に変更があった場合、施設を休止または廃止した場合も同様です。)。
  • 設置の届出等が義務づけられている施設については、下記をご覧ください。

指導監督について

 設置の届出等が義務付けられている施設かどうかにかかわらず、すべての認可外保育施設は、児童福祉法に基づく指導監督の対象になります。
 指導監督の内容は、次のとおりです。

報告

運営状況の報告

毎年、施設の運営状況に関する報告書を提出していただきます。

その他の報告

  • 必要があると認める場合は、特定の事項について報告を求めることがあります。
  • 事故、食中毒、感染症の発生等の事案が生じたときは、報告が必要です。
  • 当該施設に24時間かつ週5日以上入所している児童がいる場合は、報告が必要です。

報告の内容等については、下記をご覧ください。 

立入調査

  • 児童福祉法の規定に基づき、施設の運営状況が認可外保育施設指導監督基準に適合しているかどうかを確認するため、定期的に(届出対象施設については、1年に1回以上)立入調査を行っています。
  • このほか、児童の福祉の観点上、必要があると認められる場合等においては、随時、立入調査を行うことがあります。

改善指導等

  • 施設・設備その他運営状況に関して改善指導を受けたときは、これに従って改善を行うとともに、その結果等について報告していただく必要があります。

提出書類

  1. 改善措置結果等報告書
  2. 改善の状況を示す書類等
  • 改善が行われない場合、児童の福祉の観点上必要がある場合等においては、改善勧告、改善勧告に従わない旨の公表、事業停止命令または施設閉鎖命令をすることがあります。

認可外保育施設に関する設置等の届出の受付、立入調査その他指導監督に関する権限は、広島県からの権限移譲に伴い、平成19年4月1日から東広島市長が行っています。 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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