学区外通学について

更新日:2022年04月01日

教育委員会では、住所により通学する小・中学校を指定していますが、次の要件を満たし指定学校以外の学校への通学を希望される方は、指定学校変更の許可を受けたうえで、学区外通学することができます。申請は学事課で受け付けています。

なお、学校施設の状況等により、受入れが困難な場合もありますので、ご承知おきください。

また、指定学校の変更が認められた場合にも、以下の点にはご留意ください。

・許可期間中に許可の要件を満たさなくなったときには、許可を取り消すことがあります。

・通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことになります(原則として遠距離通学費の補助はありません。)。

・小学校の指定学校変更が認められた場合でも、中学校は住所地に基づいた学校が指定学校となります。

1 年度途中に住民票を異動する場合

要件:年度の途中に住民票を異動し、自宅から通学が可能であること。
学区外通学許可校:現在通学している学校
学区外通学許可期間:年度末までの間で保護者が希望する日まで

2 住民票の異動が確定している場合

要件:住宅新築中等で、完成後に住民票を異動するが、学期(学年)始めからの通学を希望するものであること。
学区外通学許可校:住民票異動予定地の学区で通学すべき学校
学区外通学許可期間:住民票の異動が完了する日まで
必要添付書類:住民票異動予定地の住所及び時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写
  • 住宅賃貸契約書の写
  • 住宅建築請負契約書の写

3 住民票を先に異動する場合

要件:住宅新築により融資等を受けるため住民票を異動するが住宅がまだ完成していないこと。
学区外通学許可校:現在通学している学校
学区外通学許可期間:新築住宅への入居が完了する日まで
必要添付書類:住民票異動予定地の住所及び時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写
  • 住宅賃貸契約書の写
  • 住宅建築請負契約書の写

4 小学生に限り当該小学生が帰っても保護者がいない場合

要件:(1)保護者の就労場所等に一時帰宅させる場合
学区外通学許可校:保護者の就労場所等が所在する学区の学校
学区外通学許可期間:卒業まで
必要添付書類:保護者の就労等を証明する書類

  • 就労証明書
  • その他就労等を証明するもの

要件:(2)保護者に代わり児童を保護できる者(祖父母等)の居所に一時帰宅させる場合
学区外通学許可校:代わりに保護できる者が居住する学区の学校
学区外通学許可期間:卒業まで
必要添付書類:保護者の就労を証明する書類(就労証明書)、保護者に代わり児童を保護する者の書類(同意書)

5 指定学区の学校に障害児学級が未設置である場合

要件:指定学校区の学校が障害児学級未設置校で、近隣の設置校への通学が可能であること。
学区外通学許可校:近隣の障害児学級設置校
学区外通学許可期間:障害児学級での教育を受ける必要のある期間

6 指定校まで一定の距離があり隣接校の方が近い場合

要件:指定校まで一定の距離があり、隣接校の方が近い場合。ただし施設規模及び学級編成上の許容の範囲に限る。
学区外通学許可校:指定校よりも自宅から近い隣接校
学区外通学許可期間:卒業まで

7 その他教育上の配慮を必要とする場合

詳細については、教育委員会学事課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学事課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969

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