就学援助(新入学学用品費)の入学前支給について

更新日:2025年09月12日

就学援助(新入学学用品費)の入学前支給について(お知らせ)

東広島市では、令和8年4月に小・中学校に入学予定の児童の保護者で、以下の要件に該当し、期限内に申請された方に限り、就学援助の新入学学用品費を入学前(3月)に支給します。

1 新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方

次の(1)~(3)の要件のすべてに該当する方

(1)東広島市に居住している方(令和8年3月末日以前に東広島市外に転出する方を除く)

(2)児童が令和8年4月に小・中学校(特別支援学校・インターナショナルスクールは除く)に入学予定の方

(3)次の申請理由の2~8のいずれかに該当する方

入学前支給を受けることができる方

 

申請理由

添付書類

1 生活保護を受けている 新入学学用品費の支給対象外
(3月分保護費と併せて入学準備金が支給されるため)

2

市民税が非課税である
(世帯全員)

不要(※1)

3

市民税が減免された
(世帯全員)

決定通知書の写し(※1)

4

固定資産税が減免された
(世帯全員)

決定通知書の写し

5

国民年金の保険料が減免された
(世帯全員)

決定通知書の写し

6

国民健康保険税が減免された
(世帯全員)

決定通知書の写し

7

児童扶養手当を受けている

手当証書の写し(令和7年11月以降に送付される最新のもの)

8

その他経済的理由による
(※2 ※3)

不要(※1)
世帯状況によっては、教育委員会が指示する書類が必要になる場合があります。

※1 所得の申告をされていない場合は、認定審査ができませんので、必ず所得の申告をしてください。所得がない場合も申告が必要です。
申請理由が「2・3・8」のいずれかで、令和7年1月2日以降に東広島市に転入された方は、 同年1月1日に居住していた市町村が発行する令和7年度の「市・県民税課税(非課税)証明書」や「所得証明書」等の課税額や所得額が確認できる書類(自治体によって名称が異なることがあります。)の提出が必要です。

※2 申請理由「8」での申請は、生活保護基準を基に同一生計者全員の所得で判定します。

※3 申請理由「8」での申請によって、認定となる所得の目安は次のとおりです。
世帯員の年齢、住居状況(持家、借家)などにより額は異なりますので、目安としてください。

認定になる所得の目安

認定になる所得の目安
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
世帯構成 大人1人
小学生1人
大人1人
小学生1人
幼児1人
大人2人
中学生1人
小学生1人
大人2人
中学生1人
小学生2人
大人2人
中学生2人
小学生2人
世帯の年間総所得
(収入ではありません)
約250万円 約310万円 約350万円 約390万円 約440万円

〇年間総所得とは
  ・給与所得者の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
  ・世帯に2人以上所得がある場合は、所得のある者全員の所得額を合算した額です。
  ・事業所得等でマイナス所得等がある場合は、0とみなします。

(注)支出面(住宅ローン、進学費用、返済金等)については考慮しません。
 

2 申請手続き

【提出書類】

  • 令和8年度新入学学用品費就学援助申請書
  • 添付書類(添付書類等に不備がある場合は、認定できません。)

【提出先】
     東広島市教育委員会学事課(東広島市役所北館3階)に持参または郵送

【申請期間】
     令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで(当日消印有効)

※期限を過ぎてしまった場合、令和8年1月~2月ごろに学校から配布される「令和8年度就学援助申請書」により申請できます。その結果、令和8年4月からの認定となった場合は、入学後(7月中旬以降)に新入学学用品費を支給します。認定状況により支給時期は異なります。

3 支給時期・支給額等

【支給可否の通知】 令和8年2月末頃

【支給金額】(金額が変更となる場合があります。)

  • 小学校入学予定の児童1人当たり 57,060円
  • 中学校入学予定の児童1人当たり 63,000円

【支給時期】 令和8年3月中旬~下旬頃

【支給方法】 申請者(保護者)の口座に直接振込

4 注意事項

  • 生活保護(教育扶助)受給中の児童については、生活保護により3月分保護費と併せて入学準備金が支給されますので、就学援助の新入学学用品費については支給対象外です。
  • 新入学学用品費の入学前支給を受けた後、入学前に東広島市外へ転出した場合は、新入学学用品費を全額返還していただきます。
  • 他市町村ですでに同様の援助を受けていた方には、重複する支給は行いません。
  • 新入学学用品費の入学前支給を申請して、認定を受けられた方も、令和8年度の就学援助(新入学学用品費は除く)を希望される場合は、新たに申請が必要です。

5 支給までの流れ

  1. 案内を確認し、申請書に記載する。※案内、申請書、記入例は新小学1年生のいる保護者の方に就学時健康診断のお知らせに同封し、郵送しています。新中学1年生については10月頃に、お子様が通っている小学校から配布します。

  2. 令和7年12月1日(月曜日)~令和8年1月16日(金曜日)の期間に、申請書と添付書類を学事課へに持参もしくは郵送で提出する。

  3. 2月下旬ごろ、結果が郵送で届く。

  4. 認定された場合、3月中旬から下旬ごろに記載した口座へ支給される。※口座番号等に記入漏れや誤りがある場合は支給時期が遅れる可能性があります、ご注意ください。

※新入学学用品費(入学前支給)とは別に、給食費や学用品費等の援助がある「令和8年度就学援助制度」があるので、希望する場合は、新入学学用品費(入学前支給)が認定になった方でも、必ず申請が必要です。

「令和8年度就学援助制度」の案内は、新小学1年生の保護者の方へは小学校の入学前説明会で配付します。その他の学年の方へは、1月~2月ごろにお子様が通っている学校から配布します。申請漏れにご注意ください。

6 申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学事課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969

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