令和5年度就学奨励制度について

更新日:2023年06月01日

令和5年度就学奨励制度について(お知らせ)

  東広島市では、東広島市立小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、学用品費や給食費などの一部を補助する特別支援教育就学奨励制度を設けています。
   6月頃に学校を通じて申請案内を配布しますので、制度の活用を希望される方は、必要書類を学校へ提出してください。

1 対象となる方

  東広島市内に住所を有し、東広島市立小・中学校に通学する児童生徒の保護者で児童生徒が次のいずれかに該当する場合。

(1)特別支援学級に在籍している

(2)通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する次の障害の程度に該当する
     ※精神障害、発達障害の方は該当しません。

対象となる障害の程度
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。

2 支給内容について

    次の経費が支給の対象です。(支給額は変更になる場合があります。)

対象となる経費等
対象経費 支給対象者 支給内容
学用品・通学用品購入費 1.段階
2.段階
小学校    5,820円
中学校  11,370円
※定額支給です
新入学学用品・通学用品購入費
(※1年生のみ)
1.段階
2.段階

小学校  25,555円
中学校  30,490円
※定額支給です

修学旅行費 1.段階
2.段階
実費の1/2(小学校上限額10,790円、中学校上限額28,860円)
学校給食費 1.段階
2.段階
実費の1/2
校外活動参加費 1.段階 宿泊ありの場合、実費の1/2(小学校上限額1,845円、中学校上限額3,105円)
2.段階 宿泊なしの場合、実費の1/2(小学校上限額800円、中学校上限額1,155円)
通学に要する交通費
職場実習に要する交通費
1.段階
2.段階
3.段階
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する(実習先に行く)場合の交通費(3.段階は実費の1/2)
体育実技用具費
(※中学校のみ)
1.段階
2.段階
実費の1/2(上限3,825円)

1.段階・・・世帯の収入額が生活保護基準の1.5倍未満
2.段階・・・世帯の収入額が生活保護基準の1.5倍以上、2.5倍未満
3.段階・・・世帯の収入額が生活保護基準の2.5倍以上
※世帯の収入額に応じて、1.段階から3.段階のいずれかに認定されます。

3 留意事項

(1) 新入学学用品費・学用品費及び通学用品費の請求について
    支給対象者として認定を受けた場合は定額支給となります。

(2) 学校給食費の支給について
    学事課が学校給食費の支給額を計算し、前期・後期の2回にわけて、保護者の給食費引き落とし口座に直接入金します。

(3) 通学に要する交通費
    「児童等の障害の状態・特性を考慮して校長が必要であると認めた場合」に限ります。また、通勤途中の送迎、いきいきこどもクラブを介しての送迎の場合は除きます。
 

4 申請手続きについて

  東広島市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者の皆様には、毎年6月頃に学校を通じてご案内しています。次の「収入額・需要額調書」に記入の上、必要書類を添えて、学校へ提出してください。
 

特別支援教育就学奨励事業について(Wordファイル:30.8KB)
   
収入額・需要額調書(Wordファイル:82.5KB)
  
収入額・需要額調書 記載要領(PDFファイル:183KB)
   


   なお、経済的にお困りの方へ学用品等を援助する、「就学援助制度」で就学援助費を受給される方は、就学奨励費を受給することができませんのでご注意ください。
   就学援助制度の詳細については、次のリンクをご覧ください。

   就学援助制度(市ホームページ内)

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学事課 学務職員係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969

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