伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
森林内の立木を伐採する場合、その目的、樹種、面積、主伐・間伐の別を問わず、事前の届出が必要です。
(ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づく伐採の場合には、事後の届出が必要です。)
東広島市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領(令和8年改正)(PDFファイル:1.2MB)
令和5年4月1日以降の伐採及び伐採後の造林の届出書の取り扱いの変更について
令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る伐採及び伐採後の造林の届出書の取り扱いが変わりました。
添付書類の見直しについて(令和5年4月1日から)(PDFファイル:226.3KB)
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る伐採について(PDFファイル:343KB)
届出について
届出が必要な森林
届け出の対象となる森林は広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安林施設地区を除く)です。
対象森林に該当するかの確認は、対象の地番、図面等ご用意の上、東広島市農林水産課までお問い合わせください。
伐採届が不要な場合
次の場合には伐採届の提出は不要です。
- 竹の伐採
- 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
- 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
- こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
- 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
- 法令に基づいて行う測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木の伐採
- 国や県が行なう保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事に伴う伐採
- 特定間伐等促進計画に基づく伐採 等
- ごく小規模な危険木・支障木の伐採(詳しくは下記チラシ参照)
※林道等の開設に伴う支障木の伐採については、届出が必要です。
危険木・支障木の届出不要について(PDFファイル:594KB)
各届出の提出時期
(事前)
伐採及び伐採後の造林の届出書: 伐採を開始する90日から30日前まで
(事後)
伐採状況報告書: 伐採作業が終了した日から30 日以内
造林状況報告書: 再造林または天然更新が完了した日から30日以内
提出書類
○伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画・造林計画)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト
- 伐採区域を図示した書類(位置図及び区域図)
- 伐採を行う土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税通知書の写しなど)
- 届出者の本人確認書類(法人:登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類、法人の名称及び所在地を記載した書類、法人でない団体の場合:団体規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人:氏名及び住所が分かる書類(運転免許証等))
- 森林境界が確認できる書類(任意様式)
- 他法令の許認可の申請状況を記載した書類(任意様式)
- その他(市長が必要と認めた場合、他にも資料が必要となる場合があります。)
○伐採状況報告書
- 伐採状況報告書
○造林状況報告書
- 造林状況報告書
- 更新の状況を明らかにする資料(写真等)
○伐採及び伐採後の造林の変更届出書 ※届け出内容に変更がある場合
- 伐採及び伐採後の造林の変更届出書(伐採計画・造林計画)
- 変更内容が分かる資料(図面等)
その他
様式等のダウンロードはこちらから
| 様式 | word | 記載例 | |
| 伐採及び伐採後の造林の届出書 | 〇(Wordファイル:35.2KB) | 〇(PDFファイル:142.8KB) | 〇(PDFファイル:274.1KB) |
| 伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト | |||
| 伐採に係る森林の状況報告書 | 〇(Wordファイル:25.1KB) | 〇(PDFファイル:139KB) | 〇(PDFファイル:167.3KB) |
| 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 〇(Wordファイル:32.7KB) | 〇(PDFファイル:182.1KB) | 〇(PDFファイル:217.1KB) |
|
伐採及び伐採後の造林の変更届出書 |
〇(Wordファイル:48.1KB) | 〇(PDFファイル:213.6KB) | |
| 顛末書 | 〇(Wordファイル:25.5KB) | 〇(PDFファイル:130.9KB) |
特定都市河川流域の指定に伴う黒瀬川流域の雨水浸透阻害行為許可制度について
令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、東広島市を流れる二級河川黒瀬川水系黒瀬川等が広島県により特定都市河川に指定(令和8年4月1日)されました。
特定都市河川流域に指定されると、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、東広島市長の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
詳細については、下記URLをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2026年09月01日