「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要な場合があります
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要な場合があります。
「火入れ」の許可が必要な行為
●火入れの目的が次のいずれかに該当する場合(森林法第21条第2項各号)
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
●火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請の方法
●許可の申請
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに市へ申請してください。
火入許可申請書(別記様式第1号)(Word版)(Wordファイル:29.2KB)
火入許可申請書(別記様式第1号)(PDF版)(PDFファイル:420.5KB)
●添付資料
1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には契約書の写し
●許可の対象期間
1件につき10日以内
●許可証
許可要件に適合する場合は火入許可証を交付します。火入れが終了した時または許可期間を経過したときは、許可証を返納してください。
参考
※ごみの屋外焼却(野焼き)は禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
ごみの屋外焼却について(廃棄物対策課ホームページ)
※草焼き(たき火等)を行う場合は届出が必要です(東広島市火災予防条例)
草焼き(たき火等)を行う皆様へ(消防局予防課ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年12月24日