クーリング・オフ
「クーリング・オフ」は、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間であれば消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、Sf商法では店舗契約を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属を含むすべての物品を事業者が消費者から買い取る取引 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法、モニター商法 | 20日間 |
キャッチセールス
駅や繁華街の路上などで声をかけて事務所や店舗などに誘い、商品の販売やサービスの契約を促す商法です。
アポイントメントセールス
販売目的を隠したり、特別の優待を強調して、電話や広告でたくみにレストランや事務所へ呼び出し、商品などを販売する商法です。
Sf商法
景品を配るなどして締め切った会場に人を集め、格安の商品販売からはじめて会場の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には高額な商品を売りつける商法です。
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは、販売業者やクレジット会社にハガキなどの書面で通知します。
- 通知の方法は、簡易書留や特定記録郵便など、発送日の証拠が残る形で行います。
- 次のように、契約を解除することを明記して、商品の引き取りと支払った代金の返金を求めてください。
- クーリング・オフの通知を出す前に、両面をコピーしておいてください。
- クーリング・オフをすると、書面を出した時点で契約は解除されます。
- 商品を送り返す費用は、販売業者の負担になります。
- 一部の商品を除き、使用していてもそのまま返品ができます。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民生活課 消費生活センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-421-7189
ファックス:082-426-3124
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更新日:2019年10月11日