クーリング・オフ

更新日:2019年10月11日

「クーリング・オフ」は、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間であれば消費者から一方的に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの期間

クーリングオフの適用対象と期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、Sf商法では店舗契約を含む) 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含むすべての物品を事業者が消費者から買い取る取引 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 20日間

キャッチセールス

駅や繁華街の路上などで声をかけて事務所や店舗などに誘い、商品の販売やサービスの契約を促す商法です。

アポイントメントセールス

販売目的を隠したり、特別の優待を強調して、電話や広告でたくみにレストランや事務所へ呼び出し、商品などを販売する商法です。

Sf商法

景品を配るなどして締め切った会場に人を集め、格安の商品販売からはじめて会場の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には高額な商品を売りつける商法です。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは、販売業者やクレジット会社にハガキなどの書面で通知します。
  • 通知の方法は、簡易書留や特定記録郵便など、発送日の証拠が残る形で行います。
  • 次のように、契約を解除することを明記して、商品の引き取りと支払った代金の返金を求めてください。
  • クーリング・オフの通知を出す前に、両面をコピーしておいてください。
  • クーリング・オフをすると、書面を出した時点で契約は解除されます。
  • 商品を送り返す費用は、販売業者の負担になります。
  • 一部の商品を除き、使用していてもそのまま返品ができます。
クーリング・オフ通知例のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 消費生活センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-421-7189
ファックス:082-426-3124

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